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2005 YOKKAICHI
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特集 福祉特集号
高齢者福祉 介護・高齢福祉課 TEL 54-8170・54-8190・54-8425・54-8427
◆ 施設サービス ◆
要支援と認定された人は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 常に介護が必要で在宅での介護が困難なときに利用できます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定しており、入院治療は必要ないが、リハビリテーション、看護、介護を必要とする人が利用できます。
介護療養型医療施設
 長期にわたって療養が必要な人が利用できます。
◆ 低所得者の利用者負担の軽減 ◆
居住費(滞在費)、食費の減額
 平成17年10月から施設入所(ショートステイを含む)での居住費(滞在費)・食費と通所系サービスでの食費は利用する人が全額自己負担することになりました。  施設入所(ショートステイを含む)の人で市県民税非課税世帯などの人は、居住費(滞在費)、食費の減額を受けることができます。手続きは、施設または介護・高齢福祉課でご相談ください。
高額介護サービス費の払い戻し
 一カ月の介護サービスにかかった費用が一定の上限を超えた場合は、その超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。(該当する人には市役所から連絡します。平成17年度から自己負担の上限額が見直されました。)
社会福祉法人によるサービスの利用者負担の減額
 県へ届け出た社会福祉法人によるサービスを利用した人は、利用者負担のうち原則4分の1が減額されます。施設入所の居住費・食費のほか、通所系の食費についても減額の対象になります(平成17年10月から対象者および軽減率などの見直しがありました)。軽減を受けるには手続きが必要です。
利用者負担の減免
 災害そのほかの理由で収入に著しい減少があり、費用の自己負担が困難な場合には、自己負担額が減免されます。
介護保険以外のサービス
◆ 介護保険に関連する福祉サービス ◆
おむつ支給事業
 在宅で常時おむつを使用している「要介護3」以上の人を対象に、おむつにかかる経費の一部を補助します。
家族介護慰労事業
 「要介護4」以上の人を介護している市民税非課税世帯の家族が、1年間介護サービスを利用せず、入院もしなかった場合(年間1回のショートステイを除く)に、介護慰労金(10万円)を支給します。
◆ 介護予防や生活支援を目的とした福祉サービス ◆
訪問給食事業
 心身の障害で調理が困難な65歳以上のひとり暮らしの人や75歳以上の高齢者が家族を介護している世帯などを対象に、自宅に給食(昼・夕食)を届けます(日曜日と祝・休日を除く)。
緊急通報機能付電話の貸与
 疾患などで突発的な助けが必要な65歳以上のひとり暮らしの人などを対象に、緊急通報機能付電話を貸与します。
徘徊高齢者家族介護支援サービス
 認知性などにより徘徊するおそれのある人を対象に、携帯用発信機の購入費などを補助します。
住宅改造費補助事業
 在宅で生活する要介護などの認定を受けている所得税非課税世帯および生活保護世帯の高齢者などが、段差の解消などの住宅改造を行うときに、その経費の一部を助成します。
在宅介護支援センター事業
 在宅の高齢者やその家族の身近な相談窓口として、必要な福祉サービスの調整や在宅介護の専門的な相談、申請代理などを行います。
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