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2003 YOKKAICHI
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特集:介護サービスの利用について
介護や支援が必要になったら・・・介護保険の利用を
「ちょっと助けがほしい」と思っていることがありませんか?
 介護保険制度にはさまざまな介護サービスが用意されています。被保険者が日常生活で自分の身の回りのことが自分でできなくなったり、手助けが必要になった時、介護の必要状態に応じてさまざまな介護サービスが利用できます。利用するためには、申請して「要介護」などの認定を受ける必要があります。まず、介護・高齢福祉課か居宅介護支援事業者(介護サービス計画を作成するときの窓口)に相談してください。
こんなことで困っていたら相談を ● 脳卒中で手足にマヒが残った
● 足腰が弱って出歩けない
● 家族で介護しているがもう限界
● 痴ほうが進んで家族だけでは世話が大変
● 体が弱り一人暮らしが心配
まず申請して認定を受けましょう
1 申請
本人または家族が介護・高齢福祉課か各地区市民センター(中部地区を除く)に申請します。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます
2 認定調査
市から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調査。コンピューターで一次判定をします
3 審査判定
一次判定と主治医の意見書と調査員の調査結果をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が要介護度を判定します(※1)
4 認定
「要支援」、「要介護1〜5」の認定を行い通知します(介護が必要ないと判断された場合は介護保険サービスは受けられません)
5 介護サービス計画(ケアプラン)作成
居宅介護支援事業者に依頼するとケアマネジャーが、本人や家族の希望を聞きながらケアプランを作成します(自己負担なし)
6 介護サービスの利用
自分に必要な介護サービスが選べます。介護サービスには自宅で暮らしながら受ける「居宅サービス」と施設に入所して受ける「施設サービス」があります
(※1)要介護(要支援)認定の目安
要支援 排せつや食事はほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみなどの身の回りの世話に一部介助が必要
要介護1 立ち上がり・歩行に不安定さがみられ、身だしなみなどの身の回りの世話に一部介助が必要
要介護2 立ち上がり・歩行が自力ではできない場合が多く、入浴などの身の回りの世話に一部または全体の介助が必要
要介護3 立ち上がり・歩行が自力ではできず、排せつ、入浴などに全体の介助が必要
要介護4 排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要
要介護5 意思の伝達が困難な場合が多く、生活全般について全面的な介助が必要
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