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            | ● | 国民健康保険加入手続きは14日以内に |   
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                  | 国民健康保険は、職場の健康保険と違い各自で届け出をしなくてはなりません。職場の健康保険を脱退 したときは、必ず国民健康保険加入の届けを14日以内にしてください。届け出の際は、健康保険資格喪失
 証明書、印鑑などを持参して、市役所3階保険年金課または中部地区を除く各地区市民センターへ。
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                  | 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL54-8159) |  |   
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            | ● | 20歳になったら国民年金 |   
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                  | 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、厚生年金や共済組合に加入中の人を除いて、国民年 金に加入しなければいけません。
 国民年金は、老後だけでなく障害や死亡など万が一の時の生活保障として、すべての国民に共通の「基
 礎年金」を支給することを目的としています。また、その費用を被保険者全体で公平に負担する制度であり、国が責任を持って運営しています。
 20歳になりましたら、各地区市民センター(中部地区を除く)または保険年金課で加入の手続きを行ってく
 ださい。
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                  | 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL54-8161) |  |   
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            | ● | 国民健康保険料納付のための日曜窓口を開設 |   
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                  | 平日は忙しくて納付に来られない人のために、日曜窓口を開設しています。当日は、納付のご相談も受け 付けています。特別な事情により保険料の納付が困難なときは、分割もできますので、早めにご相談くだ
 さい。
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                  | 日  時 |  | 毎月最終日曜日 午前10時〜午後7時 (向こう半年の日程は下表のとおり) |   
                  | 場  所 |  | 市役所3階保険年金課(地下1階の「夜間・休日受付」からお入りください。黄色い看板が 目印です)
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                  | 問い合わせ |  | 保険年金課(TEL54-8160) |  
                 
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                        | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |   
                        | 28日 | 25日 | 30日 | 27日 | 25日 | 29日 |  |  |   
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            | ● | 平成16年度固定資産税の縦覧帳簿がご覧いただけます |   
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                  | 納税者が、ほかの土地・家屋の評価額の記載されている縦覧帳簿を見て、下記の事項を自分のものと比 較ができるようになりました。
 縦覧の際には、窓口で本人確認をさせていただきますので、運転免許証や旅券(パスポート)などを持参し
 てください。
 なお、電話などによる問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
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                  | 縦覧事項 |  | 「土地価格等縦覧帳簿」…所在、地番、地目、地積、価格 「家屋価格等縦覧帳簿」…所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格
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                  | 縦覧期間 |  | 4月1日〜30日(土・日曜日、祝日は除く) |   
                  | 縦覧時間 |  | 午前8時30分〜午後5時 |   
                  | 縦覧場所 |  | 資産税課(市役所2階) |   
                  | 縦覧手数料 |  | 無料 |   
                  | 問い合わせ |  | 資産税課(TEL54-8136) |  |   
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            | ● | 私道への下水道設置制度が充実しました |   
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                  | 私道は個人所有地のため市が勝手に下水管を設置することはできませんが、水洗化の普及促進を図るた め、「私道への公共下水道整備制度」を設けており、この申請をしていただくことで、私道への下水道の設置
 を実施しています。しかし、私有地に公共施設を設置するということで、条件が満たされないと申請を受け付
 けすることができませんでした。
 そこで、「私道への公共下水道整備制度」に加えて「私道への共同排水管設置費補助制度」を、4月から
 実施することになりました。
 この制度は、私道に隣接する関係者が共同排水管を設置し、これにかかる工事補助金を交付するもので
 す。この制度も補助条件がありますので、詳しくは、下水管理課(TEL54−8221)へお問い合わせください。
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            | ● | 未成年者の携帯電話トラブル |   
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                  | 最近は小・中学生でも携帯電話を持つようになり、携帯電話をきっかけとした犯罪やトラブルに巻き込まれ るケースが後を絶ちません。なかでも、出会い系サイトなどの有料サイト料金の不当請求に関する相談が増
 えています。不当な請求なので、支払い義務はありませんが、人生経験の浅い子どもたちは、請求のメール
 に恐怖心を抱き、親に相談をせずに何万円もの支払いに応じてしまうことがあります。また、仮に契約をして
 いたとしても、未成年者契約ですから取り消すことができるにもかかわらず、保護者が支払ってしまうケース
 も多くあります。
 保護者は、子どもに携帯電話を持たせた場合、「不審な要求は、きぜんと断る」「名前や住所、電話番号な
 どの個人情報を言わない」などの注意点を、あらかじめ教えておく必要があります。
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                  | 問い合わせ |  | 四日市消費者センター(TEL54−8264) |  |   
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