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            | ● | 市・県民税、所得税の申告は、3月15日(月)までに! |   
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                  | 申告書は自分で書いて提出しましょう ◆市・県民税の申告書(オレンジ色の封筒)は、市役所または、地区市民センター
 (中部地区を除く)へ
 ◆所得税の確定申告書(草色の封筒)は、四日市税務署へ
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                  | ◇ | 所相談および申告書の受け付けのご案内(土・日曜日、祝日は除きます) |   
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                        | ●市・県民税の申告 市役所(2階市民税課)2月16日(月)〜3月15日(月)
 地区市民センターなど(中部地区を除く)2月9日(月)〜3月12日(金)
 会場によって日程が異なりますのでご注意下さい
 ●所得税の確定申告
 2月16日(月)〜3月15日(月)
 所得税の確定申告書を提出する人は、市・県民税の申告を行なう必要はありません
 「広報よっかいち」1月下旬号で申告会場と日程をよくお確かめの上、申告にお出かけください
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                  | ◇ | 一口メモ |   
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                        | 所得税(国税)は、その年の所得に対して課税されますが、市・県民税(地方税)は、前年中の所得を基準にして翌年課税されます。従って、例えば会社を退職した場合でも、翌年に市・県民税が課税されることになります。 |  |  
                 
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                  | ◇ | お問い合わせ |   
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                        | ●市・県民税の申告について・・・市役所市民課税(TEL54-8132) ●所得税の確定申告について・・・四日市税務署(TEL52-3141)
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                  | ◇ | 税務署から「消費税課税事業者届出書」提出のお願い |   
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                        | 消費税法が改正され、平成15年分の課税売上高が1,000万円を超える人は、平成17年分の消費税の 申告が必要になります。平成15年分所得税の確定申告書を提出される際に「消費税課税事業者届出
 書」も併せてご提出ください。
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