HOME >> 「資源有効利用促進法」によるパソコンのリサイクル 2003/10月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:「資源有効利用促進法」によるパソコンのリサイクル
家庭用パソコンのリサイクルが始まりました
(パソコンのリサイクルは「家電リサイクル法」によるものではありません) 図(1)PCリサイクルマーク↑
パソコンには再利用できる資源がいっぱい
 現在、パソコンは職場だけでなく家庭にも広く普及しています。国内のパソコン出荷台数は過去3年間で3,000万台を超え、その約4割が家庭用といわれます。
 また、家庭から廃棄される使用済みパソコンは、平成15年度は約1万2,000トン、平成25年には6万トンを超えるとされます〈(社)電子情報技術産業協会の試算〉。
 これまでは家庭の使用済みパソコンは埋立ごみとして処理されていましたが、きちんとリサイクル処理すると、鉄、銅、アルミニウム、プラスチック、金、銀、コバルトなどが資源として再利用できます。「資源有効利用促進法」に基づく「PCリサイクル」は、消費者とメーカーが協力しながら、使用済みパソコンを再資源化し、廃棄物削減と資源の有効利用を目指すものです。
リサイクルには費用の負担が必要です
 「資源有効利用促進法」では、9月30日以前に買ったパソコンは処理する時に回収・リサイクル料金が必要です。10月1日以降に買うパソコンには判別マークとして「PCリサイクルマーク」がついています(図(1))。このマークの付いたものは販売時に回収・リサイクル費用が含まれており、処理時にメーカーが無償で引き取ります。
 リサイクルの対象となるのは、パソコン本体(ディスプレイ一体型を含む)、ディスプレイ(ブラウン管式、液晶式)、キーボードやマウスなどの付属品(注(1))です。プリンターやスキャナーなどの周辺機器、ワープロ専用機などは対象外です。
(注(1))付属品とは、メーカーなどが販売時にパソコンと一体で同梱したキーボード、マウス、スピーカー、ケーブル類などです。
回収・リサイクルの手順
(1)[回収依頼]
当該製品の製造メーカーに、回収の申し込みをします(受付窓口は各メーカーのホームページや製品に同梱されているマニュアル・チラシなどで公表されています)。
PCリサイクルマークの付いていないもの  =(2)(3)(4)→(5)
リサイクル料金の払い込み用紙が送付されますので、メーカー指定の方法で支払います。支払い後、パソコンリサイクル専用の「ゆうパック伝票」が送付されます。
PCリサイクルマークの付いているもの  =(4)→(5)
パソコンリサイクル専用の「ゆうパック伝票」が送付されます(リサイクル料金を支払う必要はありません)。
(2)[リサイクル費用振込伝票送付]
(3)[リサイクル費用支払い]
(4)[配送伝票送付(ゆうパック伝票)]
(5)[梱包して集荷依頼(持ち込みも可)]
当該製品を梱包し(ダンボールへの箱詰めや輸送途中で破れないビニール袋など、「ゆうパック」において輸送に耐え得る簡易包装が必要になります)、ゆうパック伝票を見やすい場所に張り、集荷を依頼します(注(2))。
(注(2))ゆうパック伝票に記載されている郵便局に連絡してください。郵便局員がご自宅に伺います(不在時の集荷はいたしません)。郵便局に持ち込む場合は、最寄りの郵便局(簡易郵便局を除く)の小包窓口にお出しください。いずれも料金は同じです。
■パソコンから回収できる主な資源
対象機器
■回収・リサイクルの手順
■回収・リサイクルの手順
■回収・リサイクルの手順
■回収・リサイクルの手順
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