HOME >> 固定資産税の評価替えと情報開示 2003/3月上旬
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 固定資産のうち土地・建物は、資産価格の変動に対応するため、3年ごとに評価替えをしています。平成15年度は評価替えの年で、それによって新たな固定資産の税額が決まります。
 土地の評価は、国土庁が毎年1月1日に公表する地価公示価格の70%を目標に行われます。また、税負担の格差解消のため負担調整が行われます。
 負担調整は負担水準(評価額に対して前年の課税標準額が占める割合)ごとに定められた負担調整率によって行います(表(1))。負担水準が高い土地は税負担を減らしたり、据え置いたりし、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を増やしていくことになっています。
 土地の評価額は、原則として基準年度(平成15年度)の価格が3年間据え置かれることになっています。しかし、評価額が据え置かれる年度(平成16年度または17年度)に地価が下がり、評価額を据え置くことが適当ではないと思われる場合は、評価額を修正する特例措置が設けられています。

 今回の評価替えの価格調査基準日は、平成14年1月1日です。しかし、それ以降も地価が下落傾向にあるため、平成14年7月1日までの地価動向を加味して評価替えが行われます。
 市の宅地評価額を前回(平成12年度)と比較すると、全市平均で4.3%下落しています(表(2))。
 家屋の評価は、前回(平成12年度)の評価替え以降の建築物価動向などから評価基準が見直されました。
 その結果、建築物価がわずかに下落し、主に昭和50年代以降に建築された住宅の多くは評価額が下がります。
 税額は、固定資産税は課税標準額に1.4%の税率を乗じて求めます。都市計画税の税率は0.2%です。
 課税資産明細書は納税通知書に添付し、4月中旬までにお送りします。平成15年度の第一期分納期は4月末です。
 記載に疑問がある場合は資産税課にご相談ください。それでもなお、納税通知書の内容について不服のある場合は、市長に対して不服の申し立てをすることができます。申し立て期間は、納税通知書到着後60日間となっています。
この特集のお問い合わせは、下記へ
償却資産については、資産税課償却資産係(TEL54−8136、8139)へ
土地については、資産税課土地係(TEL54−8134、8137)へ
家屋については、資産税課家屋係(TEL54−8135、8138)へ
審査申し出については、市民税課税政係 (TEL 54−8131)へ
〈4月1日からは納税課税務政策係(TEL54−8131)へ〉
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