HOME >> 固定資産税の評価替えと情報開示 2003/3月上旬
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 固定資産税の算出の基礎となる土地・家屋の評価額について閲覧する制度が、平成15年度から改正されます。改正で、自己資産だけでなく他人の資産の評価額も見ることができるようになりました。
 これまでの縦覧制度では、固定資産税の課税台帳は、納税者本人や同居する家族のみが見ることができました。しかし、今回の改正で納税者は全ての土地・家屋の評価額が記載された縦覧帳簿を見て、自分のものと比較できるようになりました。縦覧の際には15年度分の納税通知書などを持参ください。縦覧できるようになったのは次の事項です。

[土地価格等縦覧帳簿]
所在、地番、地目、地積、価格

[家屋価格等縦覧帳簿]
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格

●縦覧期間=4月1日〜4月30日
●縦覧場所=市役所2階(資産税課)

 固定資産の課税台帳は、納税者本人や同居する家族など関係者のほか、土地・家屋を借りている人が、賃貸借契約書などの提示により使用または収益の対象になる部分についての固定資産の課税標準額などの情報をいつでも見られるようになりました。
 また訴えを起こす人も課税台帳記載事項の証明書を求めることができます。

●閲覧手数料は、1件につき200円です。ただし、納税義務者の方については縦覧期間中は無料です。
 固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を求めることができます。従来30日間だった審査申し立て期間は、固定資産課税台帳に価格などを登録したことを公示する日(4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日以後60日間に延長されます。
 
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