HOME >> 老人保健制度の改正 2003/3月上旬
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 老人保健法が制定されて今年で20年になります。その間、高齢化が進み、お年寄りの医療費が増えるなど、時代が変化する中で、これからもお年寄りが安心して医療を受けられるよう、平成14年10月に老人保健制度が改正されました。その改正点をお知らせします。
 老人保健の対象年齢が段階的に(5年間かけて)70歳から75歳に引き上げられました。このため、昭和7年10月1日以降生まれの人は、75歳になるまでは引き続き現在加入している医療保険で診療を受け、75歳になると老人保健で診療を受けることになります。昭和7年9月30日以前生まれの人や65歳以上で一定の障害がある人は従来どおり老人保健の対象となります(表(1))。
 医療機関の窓口で支払う一部負担額は、外来・入院とも医療費の1割で、一定以上の所得がある人は2割です。一部負担金の割合は、平成14年9月下旬に送付した医療受給者証に記載してあります。
 本市の平成13年度の老人保健による医療費の総額は、5年前より約16%増え、約217億5000万円で、毎年増加傾向にあります(グラフ(1))。医療費の負担内訳は、お年寄り本人の自己負担金は8.1%で、残りの64.3%を医療保険、27.6%を国・県・市が負担しています(グラフ(2))。このまま老人医療費が増え続けると、老人保健制度をはじめ、国民健康保険や健康保険組合による医療保険全体が立ち行かなくなる恐れがあることから制度の改正が行われました。
 同じ月に医療費の自己負担合計額が高額になった場合、老人保健から自己負担限度額を超えた分が高額医療費として払い戻しされるようになりました(表(2))。
【表(2)】 自己負担限度額
区  分 対  象 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
一定以上所得者
(2割負担)
同一世帯に一定の所得以上
(課税所得が124万円以上)の
70歳以上の人または老人保健対象者が
いる人
40,200円 72,300円+(かかった医療費
−361,500円)×1%
(過去12カ月間に4回以上の
限度額を超えた分の支給があった
場合、4回目以降は40,200円)
一般(1割負担) 平均的な所得の人
12,000円 40,200円
住民税
非課税世帯
(1割負担)
�� 住民税非課税の世帯に属する人
8,000円 24,600円
�� 住民税非課税の世帯で、
世帯員の所得が一定基準に
満たない人
15,000円
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