HOME >> 地方分権に対応できる 自立・自活のまちづくりに向けて 2003/1月下旬
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   今回、合併協議会の設置には至りませんでしたが、本市としては、引き続き広域合併の実現に向けた取り組みを推進していくため、周辺市町と協議する中で、合併の枠組みを再構築していきます。
 そして、周辺市町との協議結果を踏まえ、できるだけ早い時期に関係市町の議会に合併協議会の設置議案を上程し、議決を得た上で、合併協議会を設置したいと考えています。
   合併にかかる協議期間として、国が示しているモデル的なスケジュールによると、協議を始めてから合併まで約20カ月程度かかると言われています。また、合併特例法の期限は平成17年3月となっており、合併特例法による特例措置を受けるためにも、できるだけ早い時期に合併協議会を設置し、平成17年3月までの合併に向けて取り組みを進めていきます。
   合併協議会は、関係市町の首長、助役、関係市町議会の議長などの議会の代表、学識経験者、住民代表などの委員で構成され、合併を行うこと自体の可否を含めて、合併に関するあらゆる事項を協議する組織で、主な具体的協議事項は次のとおりです。
(1)合併の期日や新市の名称などの合併に関する基本事項の協議
(2)合併後の新市のまちづくりの計画である「新市建設計画」(注1)の策定
(3)新市に向けた関係市町による具体的な事務事業のすり合わせ(注2)

 これらの協議を進めていくに当たっては、関係市町の住民の皆さんに協議経過について十分な情報公開を行うとともに、住民の皆さんの意見を反映していきます。
(注1)新市建設計画…
 市町村の合併に際し、関係する市町村の住民に対して示される合併市町村の将来に関するビジョン。これによって住民が合併の是非を判断するという、いわば合併市町村のマスタープランとしての役割を果たすもの。
(注2)事務事業のすり合わせ…
 合併に当たって、合併関係市町村がおのおの行ってきた事業を新市ではどのような内容や水準で実施するかを協議のもとに決定していく作業。例えば市立幼稚園の保育料や介護保険料などの受益者負担額、各種補助金の交付基準などを決めていくこと。

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