HOME >> 地方分権に対応できる 自立・自活のまちづくりに向けて 2003/1月下旬
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 今日、大きな話題として、「市町村合併」が取り上げられています。「広報よっかいち」でも、これまで何度か市町村合併について特集してきましたが、今回は、昨年末の合併協議会設置に向けた動きと今後の取り組みを中心にお知らせします。
 本市は、少子高齢化、厳しい財政状況、生活圏の拡大などのさまざまな社会環境の変化のなかで、今後の地方分権に対応できる自立・自活のまちづくりを進めるため、周辺市町との広域合併に向けた研究を進めています。
 このような中で、昨年の12月議会に、この広域合併に賛同する四日市市、鈴鹿市、楠町、朝日町がそろって2市2町による合併協議会の設置議案を上程しました。その結果、四日市市、楠町、朝日町の各議会では議案が可決されましたが、鈴鹿市議会では認められず、合併協議会の設置に至りませんでした。
 しかし、四日市市にとって、広域合併は将来のためにどうしても実現しなければならない重要課題です。そのため、今後も引き続き、関係機関や市議会と協議しながら合併を進めていきます。
   市町村の合併は、そもそも「地方自治法」に基づき行われるものですが、今日の合併に当たって、国は市町村の自主的な合併を推進するための特例措置などを盛り込んだ「市町村の合併の特例に関する法律」いわゆる「合併特例法」を定めています。「合併特例法」に沿って市町村合併を行う場合、国から特例的な財政支援を受けることができるほか、合併しやすい行政運営の特例的な措置が認められることとなっています。
 この「合併特例法」に基づく関係市町村による合併協議のスタートとなるのが合併協議会の設置です。
   合併協議会を設置するためには、通常、関係市町村の全ての議会で設置議案が可決されることが必要です。
 また、合併協議会の設置を関係市町村の議会に議案として上程するに当たっては次の2つの方法があります。
 一つは、今回の2市2町の場合のように、関係市町村の首長による発議の場合です。
 もう一つは、住民による発議の場合で、これは「合併特例法」が合併に当たっての住民意見の反映を重視していることを表すものです。
 住民による発議の例として、昨年、菰野町では2市2町に菰野町を加えた2市3町による合併協議会の設置請求が提出されました。しかし、菰野町の場合、結果として、鈴鹿市が議会に上程しないと回答したことにより、この住民請求は成立しませんでした。
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