(1) |
花壇の設置は設置後5年以上の期間、樹木の植栽は植栽後10年以上の期間、土地管理者の承認を得てください
|
|
(2) |
当該公共施設にかかわる公園愛護会、自治会と連携を保ってください |
|
(3) |
組み積みなどの工作物を伴う補助金を受けた花壇は、5年間は廃止しないでください |
|
(4) |
花壇には水やりや肥培など、植栽した樹木には健全な育成と剪(せん)定、病害虫防除、施肥、枯損した場合の補植などの管理をしてください |
|
(5) |
看板などによって、花壇設置・緑化が「四日市市花と緑いっぱい事業補助金」によって実施されたことを明示してください(看板は公園緑地課で作成します) |
|