| (1) | 花壇の設置は設置後5年以上の期間、樹木の植栽は植栽後10年以上の期間、土地管理者の承認を得てください | 
                 
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                  | (2) | 当該公共施設にかかわる公園愛護会、自治会と連携を保ってください | 
                 
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                  | (3) | 組み積みなどの工作物を伴う補助金を受けた花壇は、5年間は廃止しないでください | 
                 
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                  | (4) | 花壇には水やりや肥培など、植栽した樹木には健全な育成と剪(せん)定、病害虫防除、施肥、枯損した場合の補植などの管理をしてください | 
                 
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                  | (5) | 看板などによって、花壇設置・緑化が「四日市市花と緑いっぱい事業補助金」によって実施されたことを明示してください(看板は公園緑地課で作成します) | 
                 
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