HOME >> 乳幼児医療費の助成対象年齢が拡大されます 2002/7月上旬
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平成10年9月2日から11年9月1日までに生まれた乳幼児の保護者のみなさんへ
平成10年9月2日から11年9月1日までに生まれた乳幼児については、3歳到達月からは、いったん医療費助成の対象外となりますが、新制度が施行される9月1日から4歳までの期間は、新たに助成の対象になります(ただし、所得制限があります)。 該当する乳幼児の保護者のみなさんには、7月中ごろに申請書を送付します。所定事項を記入して、市役所3階保健福祉課または中部を除く各地区市民センターへ提出してください。
市では、心身障害者・乳幼児・一人親家庭等・老人(68歳・69歳)を対象に医療費の助成を行っています。それぞれの対象や助成額については下表のとおりです。
 これらの助成を受けている人には受給資格証を発行していますが、現在お持ちの受給資格証の期限は、平成14年8月31日です。7月下旬に更新申請書をお送りしますので、期限までに市役所3階保健福祉課または中部を除く各地区市民センターへ提出してください。ただし、乳幼児医療費助成の受給資格を平成12年6月30日までに取得した人については、更新手続きは不要です。
心身障害者 乳幼児 一人親家庭等 老人
対 象 者 身体障害者(障害手帳1〜3級)
知的障害者(療育手帳A・B)
3歳未満の乳幼児(9月1日からは4歳未満) 母子家庭の母親または父子家庭の父親と18歳未満の子ども 68・69歳の老人で住民税非課税世帯に属する人
所得制限 あり あり あり あり
助 成 額 保険診療の自己
負担額
保険診療の自己
負担額
保険診療の自己
負担額
同一の医療機関で1カ月につき
(総合病院は各科ごとに)
1.外来の場合
薬剤一部負担金を除く保険診療の自己負担額から3,200円を除いた額の2分の1(院外処方の薬局分については、薬剤一部負担金を除く自己負担額の2分の1)
2.入院の場合
(1)保険診療の自己負担額の2分の1
(2)自己負担額から医療費総額の10%を控除した額
((1)(2)のうちいずれか少ない方の額。ただし、医療費総額の10%が24,600円以上のときは保険診療の自己負担額から24,600円を控除した額)
食事医療費の助成 なし
(ただし、住民税非課税世帯で、加入医療保険の減額認定を受けている人は助成あり)
なし
(ただし、住民税非課税世帯で、加入医療保険の減額認定を受けている人は助成あり)
なし
(ただし、住民税非課税世帯で、加入医療保険の減額認定を受けている人は助成あり)
なし
医療費助成の申請方法(院外処方の薬局分も同様)
県内の医療機関の場合 県外の医療機関の場合
医療機関などで、毎月受診時に医療費受給資格証を提示 領収証明書に住所、名前、受給資格証番号、性別、生年月日を記入して、次のいずれかで市役所3階保健福祉課または中部を除く各地区市民センターへ
 (1)領収書を添付(診療年月日、保険点数、受診者名などが分かるもの)
 (2)医療機関で領収証明書に医療費の証明を受ける
この特集に関するお問い合わせは、保健福祉課(TEL54-8164)へ
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