HOME >> 65歳以上の人の介護保険料が確定しました 2002/7月上旬
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確定賦課によって保険料の段階が変わった場合は、納付額を調整します。自分で直接納める「普通徴収」なら7月分、年金から天引きの「特別徴収」なら10月に受け取る年金からの天引き分以降で調整します。例えば、普通徴収の人で段階が下がると、4月から6月まで多く納めた分、7月からの納付額が少なくなります。
次のような特別の理由があるときは、保険料の徴収猶予や減額、免除を受けられる場合があります。お困りの人は介護・高齢福祉課へご相談ください。詳しい事情をお伺いし、収入の金額が分かるものなど、必要書類を提出していただいて審査します。
世帯の収入が生活保護基準の生活費(世帯構成などによって算出します)を下回るとき
災害や火事などで被保険者や生計中心者(主として世帯の生計を支える人)が大きな損害を受けたとき
生計中心者が死亡やけが、長期間の入院をして収入が大きく減ったとき
生計中心者が事業の休廃止や損失をして収入が大きく減ったとき
干ばつや冷害、凍霜害などの影響による不作や不漁のため、生計中心者の収入が大き減ったとき
保険料を滞納すると、介護サービスを利用する時に、サービスの費用をいったん全額支払うことになったり、保険給付の全部または一部が一時的に差し止められたりすることになります。それでも滞納が続く場合は、差し止めた保険給付を滞納分に充てます。
 また、サービスを利用するときの自己負担率が1割から3割に引き上げられることになりますのでご注意ください。
介護保険は介護が必要になった時、安心してサービスが受けられ、家族など介護する人の負担も軽減できるよう、社会全体で支え合う制度です。納めていただく介護保険料は介護保険制度を運営していくための貴重な財源です。保険料の納付にご理解をお願いします。
被保険者が介護を必要と認定されると、要介護度によってさまざまな介護サービスを1割の負担で利用できます。
◆自宅に訪問してもらうサービス
●居宅介護支援 ●訪問入浴介護
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
●訪問看護 ●居宅療養管理指導
●訪問リハビリテーション
◆自宅から通うなどのサービス
●通所介護(デイサービス) 
●通所リハビリテーション(デイケア) 
●短期入所生活介護(ショートステイ)
●短期入所療養介護(ショートステイ)
◆その他のサービス
●福祉用具貸与 ●福祉用具購入費の支給
●住宅改修費の支給 
●特定施設入所者生活介護
●痴ほう対応型共同生活介護
  (痴ほう性老人向けグループホーム)
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
●介護老人保健施設(老人保健施設)
●介護療養型医療施設(療養型病床群など)
【貸し付け制度】
住宅改修費や福祉用具の購入費は、いったん全額をお支払いいただいた後、9割相当額が給付されます。最初に全額負担するのが困難な場合は、貸し付け制度もあります。
【その他の高齢者福祉サービス】
介護保険以外の福祉サービスもいろいろあります。所得や要介護度、家族状況により利用できないサービスもありますので、詳しくは介護・高齢福祉課かお近くの在宅介護支援センターに相談してください。
(例)
徘徊(はいかい)が心配な人に「徘徊高齢者家族支援サービス(検索システム)」
在宅の要介護3以上で、常時おむつが必要な人に「おむつ支給事業」
1人暮らしで急変が心配な人に「緊急通報機能付き電話の貸し出し」など
市では、健康で自立した生活を支えるために「生活リハビリお達者教室」などの介護予防事業や生涯スポーツの振興、市民大学熟年クラスの開設などの事業も行っています。
この特集のお問い合わせは、介護・高齢福祉課(TEL 54‐8190)へ
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