HOME >>自動車NOX・PM法 2002年4月上旬
←前のページへ
特集/自動車NOX・PM法
基準を満たしていない自動車(使用過程車)は、初度登録日から起算して車種ごとに使用可能最終日が設けられていますので、その日までであれば使用できます(表(2))。なお、対策地域内では、平成14年10月1日以降、基準を満たしていない車の新車登録ができなくなります。
(表(2))使用過程車の使用可能最終日
初度登録日 使用可能最終日(下欄の日以降の検査証の有効期間満了日)
小型貨物自動車 H2年9月30日以前 H15年9月30日
H2年10月1日〜H6年9月30日 H16年9月30日
H6年10月1日〜H9年9月30日 H17年9月30日
H9年10月1日〜H14年9月30日 初度登録日から起算して8年間の末日に当たる日
ディーゼル乗用車
車検期間が
1年のもの
H1年9月30日以前 H15年9月30日
H1年10月1日〜H5年9月30日 H16年9月30日
H5年10月1日〜H8年9月30日 H17年9月30日
H8年10月1日〜H14年9月30日 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日
車検期間が
2年のもの
H7年9月30日以前 H16年9月30日
H7年10月1日〜H14年9月30日 初度登録日から起算して9年間の末日に当たる日
中古車を購入する場合についても、車種規制は適用されます。この場合も、使用可能最終日はその初度登録日で決まります。また、対策地域内において、使用者の転居により車の使用の本拠が移る場合や、車を転売する場合も同様です。
平成14年10月1日以降に対策地域外で新車として登録された排出基準非適合車については、対策地域内への車の使用の本拠の移動または転売はできません。
対策地域内で、排出基準に適合している車に買い替える場合には、自動車取得税が軽減されます(ディーゼル乗用車は対象外)。この場合、買い替え時期によって軽減率が異なります(表(3))。また、低公害車などに買い替える場合は、軽減率が異なります。なお、廃車する車と買い替える車の用途が同じであることなど、一定の条件を満たすことが必要です。
(表(3))買い替え時期と取得税軽減率
買い替え時期 自動車取得税軽減率
H14年度まで 2.3(0.5※)%を軽減
H15〜16年度 1.9%を軽減
H17〜18年度 1.5%を軽減
H19〜20年度 1.2%を軽減
対策地域外で買い替える場合の特例(平成14年度までの買い替えに限る)
「自動車NOX・PM法」の車種規制の概要は環境省ホームページでもご覧いただけます。
http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html
問い合わせ
市役所環境保全課(TEL54−8189)
中部運輸局三重陸運支局
(TEL059−234−8411)
三重県環境部地球環境・生活環境チーム
(TEL059−224−2380)
窒素酸化物(NOX
一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)などの総称。主に工場や自動車などから排出される。人体に入ると、呼吸器系の病気につながるとされ、また、光化学スモッグの原因ともされている。
粒子状物質(PM)
ディーゼルエンジンから排出される有害物質で、PMはParticulate Matterの略。主要成分はスス、燃え残った燃料など。人体に入ると、ぜんそくなどの呼吸器系の病気につながるとされている。
←前のページへ
Copyright(C) 2002 Yokkaichi City All rights reserved.