1 はじめに

 

 本委員会は、平成14(2002)年3月に市長から「四日市市における今後の同和行政のあり方について」の諮問を受け、平成14(2002)年度に、いわゆる同和地区(以下、「地区」という。)を対象として四日市市が実施した「同和問題解決のための実態調査」等の結果や人権教育・啓発、人権擁護に関する国の動向等を踏まえ、精力的に審議を行った。

 

 昭和40(1965)年の同和対策審議会答申(以下、「同対審答申」という。)は、「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり」、「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」と指摘し、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業・職業の安定、教育文化の向上、基本的人権の擁護に関する5つの具体的方策を示した。それを受けて、昭和44(1969)年に「同和対策事業特別措置法」が制定され、以後2度にわたる特別措置法(「地域改善対策特別措置法」、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下、「地対財特法」という。))によって、全国的に同和対策事業が進められてきた。

 地対財特法が法期限を迎えるにあたり、平成8(1996)年には、地域改善対策協議会から意見具申(以下、「地対協意見具申」という。)が出された。その中で、特別対策を「漫然と継続していたのでは同和問題の早期解決に至ることは困難であり、これまでの特別対策については、おおむねその目的を達成できる状況になったことから、現行法の期限である平成9(1997)年3月末をもって終了することとし、教育、就労、産業等のなお残された課題については、その解決のため、工夫を一般対策に加えつつ対応するという基本姿勢に立つべきである」、また「同対審答申は、『部落差別が現存するかぎりこの行政は積極的に推進されなければならない』と指摘しており、特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものでないことは言うまでもない」と指摘した。この地対協意見具申に基づき、国は一般対策への円滑な移行を前提に、一部の特定事業についての経過措置として地対財特法を延長した。そして、地対財特法は、平成14(2002) 年3月末をもって失効し、30数年にわたって実施されてきた財政上の特別措置による同和対策事業は終了した。

四日市市における同和行政の取り組みとしては、厳しい差別の現実を踏まえて昭和47(1972)年度に厚生部民生課の中に同和対策係が、また、昭和48(1973)年の差別事件を教訓に昭和49(1974)年度には福祉部同和対策課、教育委員会同和教育室が設置され、対策と教育の両面から部落差別解消の施策が講じられるようになった。そして同対審答申を踏まえた3つの特別措置法や、本委員会が平成5(1993)年に答申した「四日市市における同和対策事業の今後のあり方」に基づき平成9(1997)年に策定された「四日市市同和対策総合計画」及び、平成12(2000)年に本委員会が提言した「四日市市同和対策委員会報告 生活・就労部会のまとめ、教育・啓発部会のまとめ」等によって、道路・公園・市営住宅等の生活環境改善をはじめ、地域の拠点となる市民会館・教育集会所等の建設や、地区住民の生活安定向上のための諸施策、教育・啓発に関する事業等、積極的な同和行政の展開が図られてきた。

 一方、平成6(1994)年の第49回国際連合総会において、「人権教育のための国連10年」を宣言する決議とその行動計画が採択されたのを受け、国においては、総合的な人権教育施策の推進を図るため、平成7(1995)年に「人権教育のための国連10年推進本部」が設置され、平成9(1997)年に「人権教育のための国連10年」に関する行動計画が策定された。

また、地対協意見具申が人権擁護の充実を求めたのを受け、国は平成8(1996)年に「人権擁護施策推進法」を制定し、人権教育・啓発の推進と人権侵害からの救済の2方策を国の責務とした。それを受けて、平成12(2000)年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を制定し、人権教育・啓発の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにした。

 四日市市においては、「すべての人々の基本的な人権が尊重され、人が人として尊ばれる明るく住みよい社会を築くため」、平成4(1992)年に人権尊重都市の宣言を行った。また、「四日市市部落差別をはじめとするあらゆる差別を無くすことを目指す条例」が平成9(1997)年に制定されたことに基づいて、平成10(1998)年には「四日市市差別を無くすことを目指す審議会」が設置され、平成14(2002)年3月には「人権教育のための国連10年四日市市行動計画」が、平成15(2003)年3月には「四日市市人権教育・啓発基本方針」が、それぞれ策定されたところである。

 本委員会においては、人権尊重都市宣言の目的である「人が人として尊ばれる明るく住みよい社会」の実現に向けて、同対審答申の精神を受け継ぎ、地対財特法失効後の四日市市における同和行政のあり方について答申するものである。四日市市においては、同和問題解決のための諸施策に関し、効率的な再構築を図りつつ、効果的な財政措置に努め、より一層の努力を払われたい。

 

次ページへ

前ページへ

目次に戻る