○四日市市瓦屋根耐風改修工事費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第175号
(目的)
第1条 この要綱は、強風や地震等による建築物の瓦屋根の被害を軽減し、市民生活の安全性の確保と向上を図ることを目的として、瓦屋根の改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 調査 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又は瓦屋根診断技士、瓦屋根工事技士若しくはかわらぶき技能士が、昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合性を確認するために行う建築物の瓦屋根の調査をいう。
(2) 瓦屋根 粘土瓦又はセメント瓦で施工された屋根をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する瓦屋根を有する建築物の所有者で、瓦屋根の全面改修を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 公共団体等が瓦屋根の改修を行う場合
(2) 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受ける建築物で、当該補助金の対象工事として瓦屋根の改修を行う場合
(3) 告示基準に適合していない一の建築物で、瓦屋根の一部のみを改修する場合
3 補助金の交付の対象となる瓦屋根は、調査の結果、告示基準に適合していないものとする。ただし、瓦屋根が強風や地震等で被災し、明らかに告示基準に適合していないと判断できる場合は、調査を要さない。
(補助金の額)
第4条 前条第3項に規定する瓦屋根の改修工事における補助金の額は、対象工事に要した経費(処分に係る経費を含む。なお、自ら改修工事を行う場合にあっては、外部への発注に係る経費に限る。)と対象工事に係る屋根面積(m2)に24,000円を乗じた額のうち、いずれか少ない方の23%の額とし、552,000円を限度とする。
2 前項の規定に基づく補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一棟について1回限りとする。
(補助金交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手(工事請負契約を締結する場合にあっては、当該契約の締結を含む。)の前に瓦屋根耐風改修工事費補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(中間検査)
第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(対象工事計画の変更等)
第7条 申請者は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)又は工事を中止しようとするときは、あらかじめ瓦屋根耐風改修工事変更・中止承認申請書(第3号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、予定工期の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費における20パーセント以内の変更をいう。
(完了実績報告)
第8条 申請者は、当該改修工事が完了したときは、瓦屋根耐風改修工事完了実績報告書(第5号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。
2 前項の書類は、工事が完了したときから起算して30日を経過した日又は工事の完了の日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和7年告示87号〕)
附則(令和7年3月17日告示第87号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
(全部改正〔令和7年告示87号〕)
(全部改正〔令和7年告示87号〕)
(全部改正〔令和7年告示87号〕)