○四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱

平成16年5月11日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び同法第6条第1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、木造住宅耐震補強工事等を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年告示200号・24年344号・25年511号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 木造住宅耐震診断 次のいずれかに該当する診断をいう。

 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士であり、三重県が後援又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法1(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)に基づいて行った診断

(3) 補強計画 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るための耐震補強工事又は準耐震補強工事の計画で、受講耐震診断者が三重県木造住宅耐震診断マニュアル等又は平成14年発行の三重県木造住宅耐震診断マニュアル(以下「旧マニュアル」という。)に基づいて診断したものであり、かつ、複数の受講耐震診断者が所属する団体による判定会の判定を受け、適切であると判断されたもの又は一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前号以外の診断方法を採用する場合においては、現行の耐震基準を満たすようにする耐震補強工事の計画で、学識経験者を含む判定会の判定を受け、適切であると判断されたものとする。

(4) 耐震補強工事 建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない旧基準木造住宅について、「一応安全です」「安全です」「一応倒壊しない」又は「倒壊しない」とする工事で、補強計画を反映したものとする。

(5) 準耐震補強工事 木造住宅耐震診断において「倒壊または大破壊の危険があります」と診断された旧基準木造住宅について、旧マニュアルでいう総合評点から基礎・地盤の項目の評点を除した値を1.0以上とする工事で、補強計画を反映したもの又は「倒壊する可能性が高い」と診断された階数が2以上の旧基準木造住宅について、1階部分の三重県木造住宅耐震診断マニュアル等でいう上部構造評点を1.0以上とする工事で、補強計画を反映したものをいう。

(6) 除却工事 敷地境界線から平屋建は2m以内、2階建以上は4m以内にある旧基準木造住宅の地震発生時の倒壊による隣接する建築物への被害防止や避難路の確保を目的として行う木造住宅の除却工事をいう。ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に該当する場合は、適正な分別解体、再資源化等を実施したものに限る。

(7) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。

(8) 助成額 「補助額」と「所得税額の特別控除の額」の合計額をいう。

(9) 社会資本整備総合交付金交付要綱 国の社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)をいう。

(10) リフォーム工事 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え、更新等を行う改修工事をいう。

(一部改正〔平成18年告示94号・19年165号・20年162号・21年200号・23年113号・371号・24年344号・25年511号・令和3年250号・4年497号・5年55号〕)

(補助対象)

第3条 補助対象要件は次の各号とする。

(1) 対象とする区域は、市長が定める防災上必要な区域とする。この場合において、防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いをいう。

(2) 対象とする工事は、次のいずれかに該当する工事とする。

 前条に定める木造住宅耐震診断で、「倒壊または大破壊の危険があります」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された旧基準木造住宅の工事

 前条に定める木造住宅耐震診断で、「やや危険」又は「倒壊する可能性がある」と診断された旧基準木造住宅の工事

 に該当する耐震補強工事と併せて行うリフォーム工事

2 前項2号に定める工事に対し、他の公的補助金の交付を受ける場合又は利子補給若しくは介護保険から支給される場合は補助対象としない。

3 第1項第2号ウに定める工事の補助対象は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 耐震補強工事

(2) 建物でない外構工事

(3) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

4 第1項第2号ウに掲げる工事は、県内に本店、支店又は営業所を有する建設業者の施工によるものでなければならない。

(一部改正〔平成18年告示94号・19年165号・21年200号・23年371号・24年344号・25年336号・令和5年55号〕)

(補助対象経費及び補助額)

第4条 第2条第4号第5号第6号及び第10号に掲げる工事(以下「耐震補強工事等」という。)に係る1棟当たりの助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助金の対象となる経費、補助要件及び補助額は次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助要件

補助額

① 対象となる住宅の所有者が行う耐震補強工事(受講耐震診断者が工事監理を行うものに限る。)に要する経費(工事監理費を含む。)

① 前条第1項第1号及び第2号アの要件を満たすもの

① 1棟当たりの耐震補強工事に要する経費の3分の2の額と50万円(令和2年度までに市の補助を受けて耐震補強計画を行った耐震補強工事については60万円)のいずれか少ない額。ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業の要件に該当する場合には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業に係る基礎額を加えることができる。

② 対象となる住宅の所有者が行う耐震補強工事(受講耐震診断者が工事監理を行うものに限る。)に要する経費(工事監理費を含む。)

② 前条第1項第2号イの要件を満たすもの

② 1棟当たりの耐震補強工事に要する経費の3分の2の額と20万円のいずれか少ない額。ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業の要件に該当する場合には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業に係る基礎額を加えることができる。

③ 対象となる住宅の所有者が行う準耐震補強工事(受講耐震診断者が工事監理を行うものに限る。)に要する経費(工事監理費を含む。)

③ 前条第1項第2号アの要件を満たすもの

③ 1棟当たりの準耐震補強工事に要する経費の3分の2の額と20万円のいずれか少ない額

④ 対象となる住宅の所有者が行う除却工事に要する経費

④ 前条第1項第1号及び第2号アの要件を満たすもの。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

④ 1棟当たりの除却工事に要する経費として、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業の要件に該当する場合には、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修等、建替え又は除却等に関する事業に係る基礎額と40万円のいずれか少ない額

⑤ 対象となる住宅の所有者が行うリフォーム工事に要する経費

⑤ 前条第1項第2号ウの要件を満たすもの

⑤ 1棟当たりのリフォーム工事に要する経費の3分の1の額と20万円のいずれか少ない額

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(第2条第4号に掲げる工事に限る。)

2 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

3 補助金の交付は、同一棟について1回限りとする。

4 第1項第1号で定める補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年告示94号・19年165号・20年162号・21年200号・23年113号・371号・24年344号・25年336号・30年136号・31年178号・令和3年250号〕)

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事請負契約の締結及び耐震補強工事等の着手の前に木造住宅耐震補強工事等補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強工事等補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(一部改正〔平成24年告示344号・令和4年141号〕)

(中間検査)

第6条 市長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(追加〔平成20年告示162号〕、一部改正〔平成21年告示200号〕)

(計画の変更等)

第7条 申請者は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)又は工事を中止しようとするときは、あらかじめ木造住宅耐震補強工事等計画変更・中止承認申請書(第3号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、予定工期の変更及び補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各項目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強工事等計画変更・中止承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号・25年336号〕)

(完了実績報告)

第8条 申請者は、当該補強工事が完了したときは、木造住宅耐震補強工事等完了実績報告書(第5号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、耐震補強工事等が完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の3月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示162号・23年113号・24年344号〕)

(完了検査)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合は申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、申請者が当該命令に従わないときは、市長は、第5条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(追加〔平成20年告示162号〕、一部改正〔平成21年告示200号・24年344号〕)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、第8条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強工事等補助金交付確定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年告示162号・21年200号・24年344号〕)

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強工事等補助金支払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号〕)

(決定の取り消し)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(3) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号〕)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号〕)

(書類の整理等)

第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号〕)

(補助金の評価)

第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示336号〕)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成20年告示162号・24年344号・25年336号〕)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示336号〕)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成25年告示336号〕、一部改正〔平成28年告示178号・31年178号・令和4年141号〕)

(平成18年3月27日告示第94号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度分予算に係る補助金から摘要する。

(平成19年4月1日告示第165号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第162号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第200号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の規定は、平成21年度以降に着手した耐震補強工事に適用し、平成20年度以前に着手した耐震補強工事は、なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の規定は、平成23年度以後に着手した耐震補強工事に適用し、平成22年度以前に着手した耐震補強工事は、なお従前の例による。

(平成23年10月11日告示第371号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に着手した耐震補強工事に適用し、同日前に着手した耐震補強工事は、なお従前の例による。

(平成24年7月30日告示第344号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱の規定に基づき提出された申請書及び届出書は、改正後の四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成25年5月29日告示第336号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱の規定に基づき提出された申請書は、改正後の四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成25年12月5日告示第511号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第178号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第136号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第178号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第250号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第141号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は告示の日から施行する。

(令和4年8月16日告示第497号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年2月22日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示250号〕)

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(全部改正〔平成24年告示344号〕)

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(全部改正〔令和3年告示250号〕)

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(全部改正〔平成25年告示336号〕)

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(全部改正〔令和3年告示250号〕)

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(全部改正〔平成24年告示344号〕)

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(全部改正〔令和3年告示250号〕)

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四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付要綱

平成16年5月11日 告示第198号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成16年5月11日 告示第198号
平成18年3月27日 告示第94号
平成19年4月1日 告示第165号
平成20年4月1日 告示第162号
平成21年4月1日 告示第200号
平成23年4月1日 告示第113号
平成23年10月11日 告示第371号
平成24年7月30日 告示第344号
平成25年5月29日 告示第336号
平成25年12月5日 告示第511号
平成28年3月31日 告示第178号
平成30年3月27日 告示第136号
平成31年3月28日 告示第178号
令和3年4月1日 告示第250号
令和4年3月24日 告示第141号
令和4年8月16日 告示第497号
令和5年2月22日 告示第55号