○四日市市経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月19日

告示第503号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

(適用法規)

第2条 この要綱の定めるところによる補助金の交付は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者又は法人(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で行う。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。

(2) 国要綱が定める年度中に、農業経営を開始し、次の要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に規定する権利、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条の規定により設定される利用権、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第6項に基づく公告があったもの又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に規定する権利及び特定作業受委託契約に基づき農地を使用する権利をいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。において同じ。)が有していること。

 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。

(4) 前号の青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(第1号様式の2)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると市長に認められること。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「同通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 本事業、国要綱別記3の雇用就農資金若しくは新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記6の初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)による助成金又は四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金交付要綱(令和4年四日市市告示第484号)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

(9) 豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥又は七面鳥を飼養する農業経営の場合は、三重県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、国要綱別記1の第5の2に記載されている要件をすべて満たすものとする。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(補助率等)

第5条 補助対象者に対する補助率は4分の3以内とし、補助対象事業費の上限額は1,000万円(四日市市農業経営開始資金交付規則(平成25年四日市市規則第3号。以下「規則」という。)の交付対象者の場合は、500万円)とする。ただし、リース物件に係るリース料対象助成額については、別表に定める額とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項に規定する補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切捨て)とする。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合であって、第3条第1号の要件を満たす者(当該法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、農業経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、農業経営開始資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。ただし、国要綱が定める年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第6条 資金の交付を受けようとする者又は法人は、経営発展支援事業計画等を作成し、経営発展支援事業計画承認申請書(第1号様式)及び経営発展支援事業申請追加資料(第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、資金の交付を受けようとする者又は法人が前項の経営発展支援事業計画等を作成するに当たり、三重県等の関係機関や農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制(以下「サポート体制」とする。)の関係者(以下「評価会」とする。)と協力して、経営発展支援事業計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(経営発展支援事業計画等の承認)

第7条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、その内容を審査し、当該計画を適当と認めたときは、計画の承認を行い、経営発展支援事業計画承認書(第2号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査にあたっては、評価会による面接等の実施により行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(経営発展支援事業計画等の変更申請)

第8条 前条第1項の承認を受けた者又は法人(以下「申請者」という。)が経営発展支援事業計画等を変更しようとする場合は、経営発展支援事業計画変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(経営発展支援事業計画等の変更の承認)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、第7条の規定による手続に準じて承認を行い、経営発展支援事業計画変更承認書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第10条 申請者は、経営発展支援事業費補助金交付申請書(第5号様式)に必要書類を添付して、市長の指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(交付の決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第12条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第13条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、経営発展支援事業費補助金交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第14条 前条の規定による通知を受けた者又は法人(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(事情変更による決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行)

第16条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(交付決定前着手)

第17条 補助事業の着手は、原則として第13条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助事業者が交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した、経営発展支援事業費補助金に係る交付決定前着手届(第7号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、補助事業者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

(状況報告及び立入検査等)

第18条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは必要な指示をすることができる。

(補助事業の内容の変更)

第19条 補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業等の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に経営発展支援事業費補助金変更承認申請書(第8号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費全体及び各項目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、前2項の規定による変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第13条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第20条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、経営発展支援事業費補助金変更決定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第21条 補助事業者は、補助事業が完了したときは経営発展支援事業費補助金実績報告書(第10号様式)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第10条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第10条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(第11号様式)を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(是正のための措置)

第22条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

(額の確定及び交付)

第23条 市長は、第21条第1項の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、経営発展支援事業費補助金交付額確定通知書(第12号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、請求書(第13号様式)により、市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

4 補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(就農状況報告等)

第24条 補助事業者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受けたときは、第6項に規定するサポートチームと協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携し、就農状況確認チェックリスト(第15号様式)を用いて、補助事業者の状況に応じた効果的な方法によって適切な助言及び指導を行うものとする。

3 市長は、前項の確認に加え、第6項に規定するサポートチームと協力して補助事業者の経営状況の把握に努めることとし、事業実施の翌年度から2年間、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況確認チェックリスト(第15号様式)を用いて、補助事業者の経営状況と課題を補助事業者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 補助事業者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)

 管理運営日誌・利用簿等(本事業で導入した機械・施設等の管理・運営状況が分かるもの)

4 規則第11条第8項及び第9項による確認を行った場合は、第2項及び第3項について、行ったものとみなすことができる。

5 市長は、補助事業者及び市長が別に定める者の営農上の諸課題の相談に応じるサポート体制を整備するものとする。

6 市長は、サポート体制の中から対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者並びに新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(住所等変更報告)

第25条 補助事業者は、目標年度までに氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に、住所等変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、規則第16条により住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(就農報告)

第26条 補助事業者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(第17号様式)を市長に提出する。ただし、国要綱別記2の第6の1の(7)の報告を提出した場合は、当該報告をもって提出したものと見なすことができる。

(決定の取消し)

第27条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第28条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備え付け)

第29条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る機械装置等について、財産管理台帳(第18号様式)を備え、これを適切に管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該補助事業に関する管理運営状況を明らかにした管理運営日誌・利用簿等を備え、これを適切に管理しなければならない。

4 第1項の帳簿及び書類並びに第2項及び第3項の書類を、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から機械装置等の減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)まで、保存しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示397号〕)

(財産の処分の制限)

第30条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、四日市市経営発展支援事業で取得又は効用の増加した施設等の処分の承認申請書(第19号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、当該財産がその耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(災害の報告)

第31条 補助事業者は、施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、四日市市経営発展支援事業で取得又は効用の増加した施設等の災害報告書(第20号様式)により、市長に報告しなければならない。

(検査)

第32条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(補助金の評価)

第33条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第34条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年8月25日告示第510号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年5月19日告示第397号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

「リース料助成額」=「リース物件購入価格(税抜き)」×(「リース期間」÷「耐用年数」)×助成率(1/2以内)

「リース料助成額」=(「リース物件購入価格(税抜き)」-「残存価格」)×助成率(1/2以内)

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(全部改正〔令和5年告示397号〕)

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(全部改正〔令和4年告示510号〕)

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(全部改正〔令和5年告示397号〕)

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(全部改正〔令和5年告示397号〕)

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四日市市経営発展支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月19日 告示第503号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
第11類 業/第1章 農林産
沿革情報
令和4年8月19日 告示第503号
令和4年8月25日 告示第510号
令和5年5月19日 告示第397号