○四日市市農業経営開始資金交付規則
平成25年1月31日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 新規就農者に対する資金の交付事業(第2条―第16条)
第3章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(追加〔令和元年規則67号〕)
(目的)
第1条 この規則は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成29年規則25号・令和元年67号・4年46号〕)
第2章 新規就農者に対する資金の交付事業
(追加〔令和元年規則67号〕)
(交付要件等)
第2条 資金の交付は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で行う。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項本文に規定する権利、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条の規定により設定される利用権、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第6項に基づく公告があったもの又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に規定する権利及び特定作業受委託契約に基づき農地を使用する権利をいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び農業施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 新たに資金の交付を受けようとする者については、基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること(交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。)。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めた者であること。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2の農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者確保緊急対策実施要綱」という。)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 四日市市経営継承・発展等支援事業費補助金交付要綱(令和4年四日市市告示第484号)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
エ 四日市市経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和4年四日市市告示第503号。以下「経営発展支援事業」という。)又は新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(一部改正〔平成25年規則52号・26年40号・27年40号・43号・28年53号・29年25号・30年2号・49号・令和元年67号・2年53号・3年53号・4年46号・5年60号〕)
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり125,000円とする。
2 資金の交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが当該協定に規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(一部改正〔平成25年規則52号・26年40号・27年40号・43号・28年53号・29年25号・30年49号・令和元年67号・2年53号・3年53号・4年46号・5年60号〕)
2 市長は、申請者が前項の青年等就農計画等を作成するに当たり、三重県等の関係機関や農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制(以下、サポート体制とする)の関係者(以下、評価会とする。)と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・29年25号・令和元年67号・2年53号・4年46号〕)
2 市長は、前項の審査にあたっては、評価会による面接等の実施により行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・28年53号・29年25号・令和元年67号・2年53号・4年46号〕)
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・29年25号・令和4年46号〕)
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・29年25号・令和4年46号〕)
(資金の交付申請)
第8条 受給適格者が資金の交付を受けるにあっては、農業経営開始資金交付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(一部改正〔平成27年規則40号・29年25号・令和4年46号〕)
(一部改正〔平成29年規則25号・令和4年46号〕)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに資金を交付するものとする。この場合において、市長は1年分の資金を一括で交付することができるものとする。
(一部改正〔平成27年規則40号・29年25号・令和4年46号〕)
(就農状況報告等)
第11条 資金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、就農継続期間の満了前に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
4 補助事業者は、就農継続期間中にやむを得ない理由等により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に就農中断届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断届に記載する就農中断予定期間は1年以内(就農中断予定期間が1年を超えるやむを得ない事情があると市長が認めた時は市長が認めた期間)とする。
5 市長は、前項の規定により就農中断届の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は、就農の中断を承認するものとする。
6 市長は、前項の規定により、就農の中断を承認したときは、当該補助事業者に対し、就農再開に向けた取組状況を適宜確認するとともに、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(1) 補助事業者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。
イ 農作物を適切に生産していること。
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、広告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)
10 市長は、補助事業者及び市長が別に定める者の営農上の諸課題の相談に応じるサポート体制を整備するものとする。
11 市長は、サポート体制の中から対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者並びに新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・28年53号・29年25号・30年2号・令和元年67号・2年53号・3年53号・4年46号〕)
(交付の中止)
第12条 補助事業者は、資金の受給を中止するときには、中止届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 病気その他やむを得ない理由なく農業経営を休止した場合
(4) 前条第1項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 前条第8項の就農状況の確認等により、次に掲げる場合に該当し、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合
ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、国が補助事業者に対して求める必要な報告及び現地への立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合を除く)。ただし、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。
(一部改正〔平成26年規則40号・27年40号・43号・29年25号・30年2号・令和元年67号・2年53号・3年53号・4年46号〕)
(交付の休止等)
第13条 補助事業者は、病気その他やむを得ない理由により農業経営を休止するときは、休止届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、休止届に記載する休止予定期間は1年以内(休止予定期間が1年を超えるやむを得ない事情があると市長が認めた時は市長が認めた期間)とする。
2 市長は、前項の休止届の提出があり、農業経営を休止することがやむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。
4 市長は、前項の経営再開届の提出があり、補助事業者が適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
5 補助事業者(第3条第3項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。)は、妊娠・出産又は災害により農業経営を休止しようとするときは、休止届の提出とともに、青年等就農計画等の変更申請を行うことができる。ただし、1度の妊娠・出産又は災害につき休止期間は最長3年とする。
6 市長は、前項の変更申請があった場合は、休止期間の範囲内で交付期間を延長することができる。
(一部改正〔平成29年規則25号・30年2号・66号・令和元年67号・2年53号・3年53号〕)
(1) 第12条第2項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中であるとき 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金
(2) 偽りその他不正な行為により資金を受給したことが明らかになったとき 資金の全額
(3) 交付期間(資金の交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかったとき(ただし、交付対象者が第11条第7項の規定により就農を再開し、就農中断期間と同期間、就農を継続したときを除く。) 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額
2 市長は、前項各号に掲げる要件に該当する補助事業者に対し、資金の返還を命じるものとする。
(一部改正〔平成25年規則52号・26年40号・29年25号・30年2号・令和元年67号・3年53号・4年46号〕)
2 市長は、補助事業者から前項の規定により提出された返還免除申請書の申請内容が適当と認められるときは、資金の返還を免除することができる。
(一部改正〔平成29年規則25号・30年2号・令和元年67号・2年53号〕)
(住所等変更報告)
第16条 補助事業者は、交付期間内及び就農継続期間内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に、住所等変更届(第19号様式)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成26年規則40号〕、一部改正〔平成28年規則53号・29年25号・30年2号・令和元年67号・2年53号〕)
第3章 雑則
(追加〔令和元年規則67号〕、一部改正〔令和4年規則46号〕)
(交付情報等の登録)
第17条 市長は、青年等就農計画等、交付申請書等の提出があった場合には、経営開始資金交付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付情報等を速やかに登録するものとする。
2 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、第20号様式により適切に取り扱うものとする。
(追加〔平成26年規則40号〕、一部改正〔平成27年規則40号・29年25号・30年2号・49号・令和元年67号・2年53号・4年46号〕)
(資金の評価)
第18条 市長は、当該資金及び支援金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成25年規則52号・26年40号・29年25号・令和元年67号・2年53号・4年46号〕)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則40号・令和元年67号・2年53号・4年46号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
(一部改正〔平成30年規則7号・令和3年8号・6年24号〕)
附則(平成25年7月16日規則第52号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市青年就農給付金給付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市青年就農給付金給付規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月14日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市青年就農給付金給付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市青年就農給付金給付規則(以下「旧規則」という。)の規定により実施している事業については、第8条及び第10条の改正を除き、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき給付を受けている者が、この規則の改正後に第3条に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて新規則の適用を受けるものとする。
5 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき給付を受けている者が、この規則の改正後に第3条に規定する交付金額変動の仕組みによる交付を希望する場合は、新規則の適用を受けるものとする。
(追加〔平成29年規則25号〕)
附則(平成27年7月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市青年就農給付金給付規則の規定により実施している事業については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市青年就農給付金給付規則の規定により実施している事業については、なお従前の例による。この場合において、改正前の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。
附則(平成30年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市農業次世代人材投資資金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による承認を受けている事業については、旧規則の規定(第5号様式、第8号様式及び第9号様式を除く。)は、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第67号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市農業次世代人材投資資金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による承認を受けている事業については、旧規則の規定(第2条第1項第2号ア、第3条第1項、第11条、第12条、第18条から第29条まで、第4号様式から第6号様式まで、第8号様式から第10号様式まで、第13号様式、及び第15号様式から第24号様式までを除く。)は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月7日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四日市市農業次世代人材投資資金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による承認を受けている事業については、旧規則の規定(第2条第1項第2号ア、第6号及び第8号、第11条第8項及び第9項、第13条第1項及び第5項、第3号様式、第5号様式、第7号様式から第14号様式まで、第16号様式から第20号様式まで、並びに第22号様式から第25号様式までを除く。)は、なお従前の例による。
附則(令和4年8月19日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四日市市農業次世代人材投資資金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による承認を受けている事業については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年2月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20号様式の改正は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の四日市市農業経営開始資金交付規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定による承認を受けている事業については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年5月19日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市農業経営開始資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に青年等就農計画等の承認を受ける事業から適用し、現に承認を受けた青年等就農計画等に基づき実施している事業は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)