○四日市市令和5年度物価高騰対策緊急支援金(介護保険サービス事業所等)交付要綱

令和5年11月2日

告示第555号

(通則)

第1条 この要綱は、介護保険サービス事業所等に対し、四日市市令和5年度物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、四日市市令和5年度物価高騰対策緊急支援金の交付に関する規則(令和5年四日市市規則第65号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象となる者は、申請日において指定等を受け四日市市内に所在する事業所等を有し、次の各号のいずれかのサービスを行う事業所又は施設を運営している事業者とする。ただし、休業中の事業所又は施設若しくは医療機関のみなし指定事業所を除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム(B型を除く)

2 前項の規定に関わらず、障害福祉サービスを行う介護サービス事業所であって、障害福祉サービス等事業者に対する物価高騰対策支援金の交付を受ける場合は、本事業の対象としない。

(交付対象経費及び交付の額)

第3条 交付対象経費は、交付対象者における令和5年4月1日から令和6年3月31日までの食材費・電気代・ガス代・ガソリン代(消費税及び地方消費税を除く)相当分とし、交付額については、別表1に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

(交付申請)

第4条 規則第4条に定める物価高騰対策緊急支援金交付申請書は、第1号様式のとおりとし、請求書は第2号様式のとおりとする。

(申請受付期間)

第5条 申請受付期間は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 令和5年4月1日から同年9月30日までの食材費・電気代・ガス代・ガソリン代(消費税及び地方消費税を除く)相当分 令和5年11月2日から令和6年1月31日まで。

(2) 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの食材費・電気代・ガス代・ガソリン代(消費税及び地方消費税を除く)相当分 令和6年2月1日から令和6年4月19日まで。

(一部改正〔令和6年告示2号・240号〕)

(交付決定及び交付金額の確定)

第6条 規則第5条に定める交付決定兼額の確定通知書は、第3号様式のとおりとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(令和6年1月5日告示第2号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第240号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表1

(一部改正〔令和6年告示2号〕)

物価高騰支援金(介護サービス事業所等)基準単価


事業所

令和5年4月から9月まで

令和5年10月から12月まで

令和6年1月から3月まで


対象事業所・施設別の交付基準額(電気代)

1

訪問介護事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

2

訪問入浴介護事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

3

訪問看護事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

4

訪問リハビリテーション事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

5

居宅療養管理指導事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

6

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

7

居宅介護支援事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

8

介護予防支援事業所

12,050

4,050

2,300

円/月/1事業所あたり

9

通所介護事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

10

通所リハビリテーション事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

11

地域密着型通所介護事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

12

認知症対応型通所介護事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

13

小規模多機能型居宅介護事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

14

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所

1,000

350

200

円/月/定員1人あたり

15

短期入所生活介護事業所

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

16

短期入所療養介護事業所

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

17

特定施設入居者生活介護事業所(養護老人ホーム・軽費老人ホームを除く)

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

18

認知症対応型共同生活介護事業所

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

19

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

20

介護老人福祉施設

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

21

介護老人保健施設

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

22

養護老人ホーム

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

23

軽費老人ホーム

1,650

550

300

円/月/定員1人あたり

対象事業所・施設別の交付基準額(ガス代)

1

訪問介護事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

2

訪問入浴介護事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

3

訪問看護事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

4

訪問リハビリテーション事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

5

居宅療養管理指導事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

6

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

7

居宅介護支援事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

8

介護予防支援事業所

1,550

600

450

円/月/1事業所あたり

9

通所介護事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

10

通所リハビリテーション事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

11

地域密着型通所介護事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

12

認知症対応型通所介護事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

13

小規模多機能型居宅介護事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

14

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所

135

55

40

円/月/定員1人あたり

15

短期入所生活介護事業所

195

80

60

円/月/定員1人あたり

16

短期入所療養介護事業所

195

80

60

円/月/定員1人あたり

17

特定施設入居者生活介護事業所(養護老人ホーム・軽費老人ホームを除く)

195

80

60

円/月/定員1人あたり

18

認知症対応型共同生活介護事業所

195

80

60

円/月/定員1人あたり

19

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

195

80

60

円/月/定員1人あたり

20

介護老人福祉施設

195

80

60

円/月/定員1人あたり

21

介護老人保健施設

195

80

60

円/月/定員1人あたり

22

養護老人ホーム

195

80

60

円/月/定員1人あたり

23

軽費老人ホーム

195

80

60

円/月/定員1人あたり

対象事業所・施設別の交付基準額(食材費)

1

短期入所生活介護事業所

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

2

短期入所療養介護事業所

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

3

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

4

介護老人福祉施設

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

5

介護老人保健施設

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

6

養護老人ホーム

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

7

軽費老人ホーム

900

1,600

2,150

円/月/定員1人あたり

対象事業所・施設別の交付基準額(ガソリン代)

1

訪問介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

2

訪問入浴介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

3

訪問看護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

4

訪問リハビリテーション事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

5

居宅療養管理指導事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

6

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

7

居宅介護支援事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

8

介護予防支援事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

9

通所介護事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

10

通所リハビリテーション事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

11

地域密着型通所介護事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

12

認知症対応型通所介護事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

13

小規模多機能型居宅介護事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

14

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所

850

600

800

円/月/車両1台あたり

15

短期入所生活介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

16

短期入所療養介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

17

特定施設入居者生活介護事業所(養護老人ホーム・軽費老人ホームを除く)

350

250

300

円/月/車両1台あたり

18

認知症対応型共同生活介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

19

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

350

250

300

円/月/車両1台あたり

20

介護老人福祉施設

350

250

300

円/月/車両1台あたり

21

介護老人保健施設

350

250

300

円/月/車両1台あたり

22

養護老人ホーム

350

250

300

円/月/車両1台あたり

23

軽費老人ホーム

350

250

300

円/月/車両1台あたり

申請対象となる車両

・補助申請を行う事業所・施設が所有している車両及び賃貸借契約を締結して使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、以下のいずれかの用務に使用している車両

①利用者の送迎

②介護職員等による利用者の居宅への訪問

③利用者の医療機関への通院等

・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業所・施設において共用している車両については、最も使用時間が長い事業所・施設において申請を行うこと。

交付額・申請条件等

・支援金の交付対象となるのは、第3条で定める交付対象経費について、三重県が実施する「介護サービス事業所・施設における物価高騰対策支援補助金」の交付を受けた事業所・施設に限る。

・1事業所・施設につき基準単価まで交付することができる。

・1事業所・施設につき交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

・令和5年4月から令和6年1月までの期間については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。

・令和6年2月及び3月については、令和6年1月末時点でサービス提供を行っている事業所のみ令和6年2月及び3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。

・ガスを使用していない事業所・施設については、ガス代に係る支援金は交付しない。

・各介護予防サービス(介護予防支援事業所を除く)及び介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は除く。

・事業所・施設の定員については令和5年4月1日時点のものとする。ただし、令和5年4月2日以降に指定を受けた事業所・施設については、指定日のものとする。

・事業所又は施設が所有する車両の台数については、令和5年4月1日時点のものとする。ただし、令和5年4月2日以降に指定を受けた事業所又は施設については、指定日のものとする。

・空床型の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の定員は除く。

・介護老人保健施設の通所リハビリテーション事業所は、本事業の対象とする。

留意事項

・申請のあった車両について、所有状況等に疑義が生じた場合は、申請者に対し所有状況等が確認できる書類の提出を求めることができる。この確認できる書類の提出を求められた申請者は、指定された期日までに、求められた書類を提出しなければならない。

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四日市市令和5年度物価高騰対策緊急支援金(介護保険サービス事業所等)交付要綱

令和5年11月2日 告示第555号

(令和6年3月29日施行)