○四日市市令和5年度物価高騰対策緊急支援金の交付に関する規則
令和5年10月26日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、原油価格及び電気代、ガス代、食材費を含む物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている介護サービス事業所等及び障害福祉サービス等事業所の負担軽減を図るために実施する支援金の交付に関し、必要な事項を定める。
(物価高騰対策緊急支援金の交付)
第2条 市長は、この規則に定めるもののほか、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号。以下「会計規則」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の規定により物価高騰対策緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
(交付対象者、交付対象経費及び交付の額)
第3条 支援金の交付対象者、交付対象経費及び交付の額は、交付対象者の事業に応じ、市長が要綱で定める。
(1) オンライン申請方式 申請画面から申請者の名称及び所在地、担当者、申請額並びに振込先口座を入力し、三重県が行う介護サービス事業所・施設又は障害福祉サービス等事業所における物価高騰対策支援補助金に係る交付決定兼額の確定通知書(以下「県決定通知書」という。)及び振込先口座の確認書類をアップロードした後、電子申請する方法
(2) 郵送申請方式 申請者が物価高騰対策緊急支援金交付申請書(以下「申請書」という。)、請求書及び県決定通知書の写しを郵送により本市に提出する方法
(3) 窓口申請方式 申請者が申請書、請求書及び県決定通知書の写しを窓口で本市に提出する方法
2 前項の申請書及び請求書は、市長が要綱で定める。
3 申請書又は請求書の記載事項について訂正する場合は、会計規則第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その部分に線を引き、正書しなければならない。この場合において、オンライン申請方式で申請した場合は、申請時の申請画面を用いるものとする。
5 申請受付開始日及び申請期限は、市長が要綱で定める。
(交付決定等)
第5条 市長は、第4条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付すべき交付金額を確定し、その内容を、要綱で定める交付決定兼額の確定通知書により通知するものとする。
(1) オンライン申請方式 申請画面の内容及び振込先口座の確認書類
(2) 郵送申請方式及び窓口申請方式 申請書及び請求書
3 市長は、第1項の交付決定をしたときは、申請画面又は請求書に記載された振込先口座へ振込を行うものとする。
(1) 市が金融機関に提出した振込データの不備その他申請者の過失なく第5条第1項の規定により交付決定を受けた額を超えた額の支援金の交付を受けた者 当該決定を受けた額を超えて交付を受けた額
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたことが判明した者 当該決定を受けた額を超えて交付を受けた額
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有効期限)
2 この規則は、第7条の規定を除き、令和6年5月31日限り、その効力を失う。