○四日市市楠歴史民俗資料館条例施行規則
令和4年4月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市楠歴史民俗資料館条例(平成17年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市楠歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) その他指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を得たとき。
2 資料館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に、利用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
3 使用の許可は、申請の順序とする。ただし指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て他の方法によることができる。
(公開使用の変更等)
第6条 使用者は、利用許可書に記載された事項を変更し、又は資料館の使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設利用変更(取消)・還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に利用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金等の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により利用料金等を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において利用できなかったとき。 | 利用料金の全額 |
使用日の1月前(使用日の1月前が休館日の場合は、その直前の開館日)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 利用料金の全額 |
上欄に規定する場合を除き、使用日の前日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
2 前項の規定により利用料金等の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に利用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
2 特別利用の許可は、申請の順序とする。
2 指定管理者は、前項の許可に際して、管理上必要な条件をつけることができる。
(特別利用の変更等)
第10条 利用者は、特別使用許可書に記載された事項(使用日、使用時間区分を除く。)を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、四日市市楠歴史民俗資料館資料特別利用変更(取消)許可申請書(第6号様式)に許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
(1) 特別利用によって資料館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めたとき。
(2) 現に資料館資料が展示されているとき。
(3) 寄託された資料館資料で寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権がある資料館資料で著作権者の承諾を得ていないとき。
(5) その他市長が特別利用をすることが不適当と認めたとき。
(資料館資料の貸出許可の申請)
第12条 資料館資料の貸出しを受けようとする者は、四日市市楠歴史民俗資料館資料貸出許可申請書(第8号様式)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該資料館資料が資料館に寄託された資料であるときは、当該資料を寄託した者の承諾書を添付しなければならない。
(寄贈又は寄託)
第14条 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、四日市市楠歴史民俗資料館資料寄贈(寄託)申請書(第10号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 寄託資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。
4 市長は、寄贈資料が火災等やむを得ない理由により汚損、破損し、又は亡失した場合には、その責めを負わない。
5 寄託資料の返還は、寄託者の申出により、受領書と引換えに行うものとする。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。