○四日市市楠歴史民俗資料館条例
平成17年3月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市楠歴史民俗資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(設置)
第2条 本市は、楠地域の歴史及び文化の保存並びに地域文化の振興を図るため、四日市市楠町本郷1068番地に四日市市楠歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(定義)
第3条 この条例において「公開使用」とは、資料館の一部について、入場者の排除を行なわずに、第2条に掲げる目的に沿った文化活動を行うために使用することをいう。
(追加〔平成20年条例23号〕)
(事業)
第4条 資料館は、第2条の設置目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 楠地域の歴史等に関する実物、模型、複製、文献、写真等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 資料館資料についての説明、助言に関すること。
(3) 他の資料館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) 第2条に掲げる目的に沿った文化活動のための施設の提供に関すること。
(5) その他必要な事業
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(管理)
第5条 資料館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成20年条例23号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(3) 資料館資料、施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の運営に関して市長が必要と認めた業務
(追加〔平成20年条例23号〕、一部改正〔平成22年条例7号・令和3年39号〕)
(観覧料)
第7条 資料館の観覧料は、無料とする。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(公開使用の許可)
第8条 資料館の一部を公開使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他施設等の管理上支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に際して、必要な条件を付けることができる。
(追加〔平成20年条例23号〕)
(利用料金)
第9条 資料館の公開使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可と同時に利用料金を前納しなければならない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成20年条例23号〕、一部改正〔平成22年条例7号・令和3年39号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔平成20年条例23号〕)
(特別利用の許可)
第11条 資料館資料について、学術研究のための熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(資料館資料の貸出し)
第12条 資料館資料は、貸し出すことができない。ただし、指定管理者は、当該資料館資料が学術上の調査研究又は教育の普及のために使用され、かつ、取扱い上の安全性が確保されると認められるときは、資料館の運営に支障を来たさない範囲において、次の各号に掲げるものに対して、貸出しを許可することができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設
(2) 国及び地方公共団体
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又はこれに類するものとして市長が認めた施設
(4) その他市長が適当と認めたもの
3 第1項の許可を受けたもの(以下「借入者」という。)は、当該貸出しに伴う一切の費用を負担しなければならない。
4 第1項の貸出期間は、30日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、1年以内とすることができる。
(追加〔平成20年条例23号〕、一部改正〔平成22年条例7号・令和3年39号・5年14号〕)
(許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者、利用者又は借入者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、若しくは使用、利用若しくは貸出し(以下「使用等」という。)を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) その他施設等の管理上特に必要があるとき。
2 前項の規定により、使用者等に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(追加〔平成20年条例23号〕)
(入館等の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料館への入館を拒否し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(4) その他資料館の管理運営上支障があると認めた者
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者等は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(特別の設備等)
第16条 使用者等は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(原状回復の義務)
第17条 使用者等は、使用等を終了したとき又は第13条の規定により使用等を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、使用者等がその費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(損害賠償)
第18条 使用者等が使用等の際に施設等を損傷又は滅失したとき又は入場者が観覧の際に施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成20年条例23号〕)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成20年条例23号・22年7号・令和3年39号〕)
附則
この条例は、平成17年4月29日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の四日市市楠歴史民俗資料館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠歴史民俗資料館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市楠歴史民俗資料館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠歴史民俗資料館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市楠歴史民俗資料館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市楠歴史民俗資料館条例の一部改正に伴う経過措置)
39 第34条の規定による改正後の四日市市楠歴史民俗資料館条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠歴史民俗資料館の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市市楠歴史民俗資料館の使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(追加〔平成20年条例23号〕、一部改正〔平成25年条例67号・31年3号〕)
区分 | 利用料金の上限額(円) | ||
午前 | 午後 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | ||
立会所 | ざしき(西) | 660 | 660 |
ざしき(東) | 660 | 660 | |
小ざしき及び水屋 | 660 | 660 | |
全室利用 | 1,980 | 1,980 |