○四日市市介護予防等拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市介護予防等拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和5年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市市介護予防等拠点施設(以下「介護予防等拠点施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 介護予防等拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 施設等を使用(本市が行う条例第3条に規定する事業において使用する場合を除く。)することができる時間は、原則として開館時間とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 介護予防等拠点施設を使用する者は、介護予防等拠点施設の職員の指示に従うとともに、条例及びこの規則に定めるもののほか次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用が認められていない施設等を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど施設等をき損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(4) 危険物を持ち込み、又は危険を伴う行為を行わないこと。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、介護予防等拠点施設の管理上支障のある行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(四日市市老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 四日市市老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年四日市市規則第19号)は、廃止する。