○四日市市介護予防等拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和5年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市介護予防等拠点施設(以下「介護予防等拠点施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、住み慣れた地域で誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現を目指して、高齢者の介護予防を推進するとともに、認知症である者とその家族等が希望を持って日常生活を営むことができるように支援するため、介護予防等拠点施設を四日市市日永東一丁目2番27号に設置する。
(事業)
第3条 介護予防等拠点施設は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢者等の介護予防に資する指導及び助言に関すること。
(2) 介護予防に関する知識等の普及啓発に関すること。
(3) 介護予防、生活支援及び介護に関するボランティア等の人材の育成及び支援に関すること。
(4) 認知症である又はその疑いのある者(以下「認知症である者等」という。)及びその介護を行う家族等の相談及び支援に関すること。
(5) 認知症に関する知識、理解等の普及啓発に関すること。
(6) 認知症支援に関するボランティア等の人材の育成及び支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、介護予防の推進、認知症である者等の支援及び高齢者の福祉の増進のため市長が必要と認めること。
(使用者の範囲)
第4条 介護予防等拠点施設を使用できる者は、次に掲げる者その他前条各号に掲げる事業の対象者として適当と認められる者のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市が行う介護保険の被保険者及びその家族等
(2) 介護予防の推進のため活動をしている者又は活動をしようとする者
(3) 認知症である者等及びその介護を行う家族等
(4) 認知症支援のため活動をしている者又は活動をしようとする者
(使用の制限)
第5条 市長は、介護予防等拠点施設を使用する者又は使用しようとする者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防等拠点施設の使用を拒み、又は介護予防等拠点施設からの退出を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 介護予防等拠点施設の建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) その他介護予防等拠点施設の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者等が、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、これを速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(四日市市老人福祉センター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 四日市市老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和49年四日市市条例第10号)は、廃止する。