○四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年四日市市条例第33号。以下「法施行条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報開示請求の手続き)

第2条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)により行うものとする。

(本人意思の確認)

第3条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を含む。)の開示請求、訂正請求及び利用停止請求が、本人の法定代理人又は任意代理人からなされた場合において、必要があると認めるときは、本人意思の確認のための措置を講ずるものとする。

(保有個人情報開示決定通知書)

第4条 法第82条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示をする旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(第2号様式)

(2) 保有個人情報の開示をしない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(第3号様式)

(開示決定に対する決定期間の延長等の通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第4号様式)により行うものとする。

2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(第三者に対する通知等)

第6条 法第86条第1項に規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(第6号様式)により、同条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する第三者意見照会書(法第86条第2項用)(第7号様式)により行うものとする。

2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の様式は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(第8号様式)とする。

3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(第9号様式)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 施行令第23条第2号に規定する事務所とは、市政情報センターとする。ただし、市政情報センターにおいて開示することに支障がある場合その他やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他の音声又は映像及びその両方を電磁的記録として電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に保存した物 視聴又はその写しの交付

(2) フロッピーディスク、CD―ROMその他の電磁的記録を電磁的記録媒体に複写した物 視聴又は印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付

(3) 四日市市文書管理規程(平成20年四日市市訓令第7号)第2条第4号に規定する文書管理システムに保存された電磁的記録

 一般的なプログラム(パソコン、表計算プログラム等)で作成された電磁的記録で個人情報の全部を開示する決定をしたもの 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧若しくは写しの交付又はCD―Rに複写したものの交付

 以外の電磁的記録 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) その他の電磁的記録 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

3 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(第10号様式)により行うものとする。

4 法第82条第1項の規定により個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

5 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、一の請求につき1部とする。

(費用の納付時期)

第8条 法施行条例第3条に規定する手数料は、開示の実施までに前納しなければならない。

2 施行令第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手により行うものとする。

(訂正請求の手続)

第9条 法第91条第1項の規定による請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第11号様式)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定)

第10条 法第93条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(第12号様式)

(2) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(第13号様式)

(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)

第11条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第14号様式)により行うものとする。

2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第15号様式)により行うものとする。

(保有個人情報を訂正する旨の決定をした場合の提供先への通知)

第12条 法第92条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定の決定について(通知)(第16号様式)により行うものとする。

(利用停止請求)

第13条 法第99条第1項の規定による請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第17号様式)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第14条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第18号様式)により、同条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知)

第15条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第20号様式)により行うものとする。

2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(第21号様式)により行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、法、施行令及び法施行条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(四日市市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 四日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年四日市市規則第7号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に行われた保有個人情報の開示、訂正又は削除の請求については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

4 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第4章 情報公開、個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第38号