○四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者及び消防長並びに財産区をいう。
(1) 閲覧による場合 無料
ア 白黒で複写又は出力されたものの交付を受ける場合 用紙1枚(日本産業規格A3以内の大きさに限る。以下同じ。)につき10円(両面に複写又は出力された用紙については、20円)
イ カラーで複写又は出力されたものの交付を受ける場合 用紙1枚につき30円(両面に複写又は出力された用紙については、60円)
(3) 実施機関が法第82条第2項の決定をした場合 無料
2 前項に定めるもののほか、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)の例による。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、四日市市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成21年四日市市条例第3号)第2条に規定する四日市市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(2) 前号に定める場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、又は変更しようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(四日市市個人情報保護条例の廃止)
2 四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
5 附則第2項の規定の施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(第22条第2項、第27条第2項及び第31条第2項の規定により準用される場合を含む。)、第22条第1項、第27条第1項又は第31条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和7年条例3号〕)
(一部改正〔令和7年条例3号〕)
8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処する。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和7年条例3号〕)
10 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
12 四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年四日市市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の一部改正)
13 四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年四日市市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
14 四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年四日市市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。