○四日市市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市文化財保護条例(平成5年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項第22条第1項第28条第1項及び第35条第1項の規定による指定を受けようとするときは、四日市市指定有形文化財(有形民俗文化財)指定申請書(第1号様式)、四日市市指定無形文化財(無形民俗文化財)指定申請書(第2号様式)又は四日市市指定史跡名勝天然記念物指定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、四日市市指定有形文化財指定同意書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(保持者等の認定)

第3条 条例第22条第5項の規定による認定は、四日市市指定無形文化財保持者(保持団体)認定申請書(第5号様式)によるものとする。

(指定書)

第4条 条例第5条第6項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)及び第28条第4項の規定による指定書は、第6号様式とする。

(認定書)

第5条 条例第22条第7項の規定による認定書は、第7号様式とする。

(指定書等の再交付)

第6条 第4条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、指定書(認定書)再交付申請書(第8号様式)によるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第7条 条例第7条第3項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財管理責任者選任(解任)届出書(第9号様式)によるものとする。

(管理団体指定等の同意)

第8条 条例第8条第3項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による同意は、四日市市指定有形文化財管理団体指定(指定解除)同意書(第10号様式)によるものとする。

(所有者変更の届出)

第9条 条例第9条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財所有者変更届出書(第11号様式)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第10条 条例第9条第2項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財所有者等氏名(名称又は住所)変更届出書(第12号様式)によるものとする。

(滅失等の届出)

第11条 条例第10条(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財滅失(き損、亡失、盗難)届出書(第13号様式)によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第12条 条例第11条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財所在の場所変更届出書(第14号様式)によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第13条 条例第11条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第12条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第14条第1項及び第2項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第17条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第18条第1項及び第2項又は第3項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(現状変更等の許可申請等)

第14条 条例第16条第1項及び条例第38条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請者が、前項の許可申請書に記載した施行者若しくは施行予定期間又は当該申請書に添付した現状変更の設計書(仕様書、積算書)若しくは設計図面を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更等が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第15条 条例第30条第1項の規定による届出は、四日市市指定有形民俗文化財現状変更等届出書(第17号様式)によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第16条 条例第16条第2項及び第38条第2項の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 四日市市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、四日市市指定史跡、四日市市指定名勝又は四日市市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第17条 条例第17条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、四日市市指定有形文化財修理届出書(第18号様式)によるものとする。

2 条例第17条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者が、前項の届出書に記載した施行者若しくは施行予定期間又は当該届出書に添付した修理の設計書(仕様書、積算書)若しくは設計図面を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

3 条例第17条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、速やかに四日市市指定有形文化財修理完了報告書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(出品に要する費用の負担の範囲)

第18条 条例第18条第4項(条例第26条第2項第31条及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市の負担とすることができる費用の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 出品のため、四日市市指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 前号の移動に際し、市長が必要と認めて、当該市指定文化財を運送保険に付する場合の保険料

(保持者の氏名変更等の届出)

第19条 条例第24条の規定による届出は、保持者又は保持団体が氏名、団体名、芸名、雅号等又は住所を変更したときは、第12号様式を準用するものとし、保持者がその保持する四日市市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障を生じたとき若しくは保持者が死亡したとき又は保持団体の構成員に異動を生じたとき及び保持団体が解散したときは、四日市市指定無形文化財保持者(保持団体)故障(死亡、異動、解散)届出書(第20号様式)によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第20条 条例第37条の規定による届出は、四日市市指定史跡名勝天然記念物所在等の異動届出書(第21号様式)によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添付するものとする。

(台帳)

第21条 市長は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者若しくは保持団体について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。

2 前項の台帳には、参考となる写真、実測図等を添付しておくものとする。

(補助金又は負担金の交付申請等)

第22条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めるところによる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、四日市市文化財保護条例施行規則(平成5年四日市市教委規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月25日規則第19号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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(全部改正〔令和7年規則19号〕)

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四日市市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第5章 学術、文化財
沿革情報
令和4年4月1日 規則第29号
令和7年3月25日 規則第19号