○四日市市文化財保護条例施行規則
令和4年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市文化財保護条例(平成5年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第11条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。
(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更
2 許可申請者が、前項の許可申請書に記載した施行者若しくは施行予定期間又は当該申請書に添付した現状変更の設計書(仕様書、積算書)若しくは設計図面を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更等が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 四日市市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、四日市市指定史跡、四日市市指定名勝又は四日市市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 出品のため、四日市市指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、市長が必要と認めて、当該市指定文化財を運送保険に付する場合の保険料
(台帳)
第21条 市長は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者若しくは保持団体について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。
2 前項の台帳には、参考となる写真、実測図等を添付しておくものとする。
(補助金又は負担金の交付申請等)
第22条 条例の規定による補助金又は負担金の交付申請等については、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めるところによる。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、四日市市文化財保護条例施行規則(平成5年四日市市教委規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。