○四日市市文化財保護条例

平成5年3月30日

条例第17号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

四日市市文化財条例(昭和28年四日市市条例第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 四日市市指定有形文化財(第5条―第21条)

第3章 四日市市指定無形文化財(第22条―第27条)

第4章 四日市市指定有形民俗文化財・四日市市指定無形民俗文化財(第28条―第34条)

第5章 四日市市指定史跡名勝天然記念物(第35条―第39条)

第6章 埋蔵文化財(第40条・第41条)

第7章 四日市市文化財保護審議会(第42条)

第8章 雑則(第43条)

第9章 罰則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号。以下「県条例」という。)の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で、市域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及びその他の公益との調整)

第3条 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意するものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

(所有者その他関係者の心構え)

第4条 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

第2章 四日市市指定有形文化財

(指定)

第5条 市長は、市域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第5条第1項の規定により三重県指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを四日市市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、市長は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得るものとする。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、市長は、あらかじめ四日市市文化財保護審議会に諮問するものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、市長は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

(解除)

第6条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は県条例第5条第1項の規定による三重県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を市長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

(管理義務及び管理責任者)

第7条 市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づいて定める規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(管理団体による管理)

第8条 市指定有形文化財について、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合又は所有者及び権原に基づく占有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると認められる場合には、市長は、適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)には、前条第1項の規定を準用する。

3 第1項の規定による管理団体を指定するときは、市長は、あらかじめ所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合を除き、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者並びに管理団体に指定しようとする団体の同意を得るものとする。管理団体の指定を解除する場合も、同様とする。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

(所有者の変更等)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(滅失、き損等)

第10条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者。以下次条において同じ。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後、届け出ることをもって足りる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(管理又は修理の補助)

第12条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、市長は、その経費に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めたときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(補助金の返還等)

第13条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し、既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、市長は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めたときは、市長は、所有者又は管理団体に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

4 前項の規定に基づき市が費用を負担する場合には、第12条第2項及び前条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(有償譲渡の場合の納付金)

第15条 市長が管理又は修理に関して、第12条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る管理又は修理に関し必要な措置(以下この条において「管理等」という。)が行われた後、当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該管理等が行われた後、当該市指定有形文化財の管理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る管理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事由がある場合には、市長は前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(現状変更等の制限)

第16条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(修理の届出等)

第17条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第12条第1項の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保存のため必要があると認めたときは、市長は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言を与えることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(公開)

第18条 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限って、市長の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財の出品を勧告することができる。

2 前項の場合において、必要があると認めたときは、6月以内の期間を限って出品期間の更新を求めることができる。

3 市長は、市指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

4 第1項及び第2項の規定による出品のために要する費用は市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

5 市長は、第1項及び第2項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めるものとする。

6 市長は、第3項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めたときは、当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項及び第2項の規定により出品したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

第19条 前条第3項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第11条の規定による届出があった場合には、市長は、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(調査及び報告)

第20条 市長は、必要があると認めたときは、市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について調査を行い、又は当該市指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し報告を求めることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(権利義務の承継)

第21条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行う市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

第3章 四日市市指定無形文化財

(指定)

第22条 市長は、市域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第22条第1項の規定により三重県指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを四日市市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、市長は、当該無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定するものとする。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、市長は、あらかじめ四日市市文化財保護審議会に諮問するものとする。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めたときは、そのものを保持者又は保持団体として認定することができる。

6 前項の規定による認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項及び第5項の規定により、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、認定書を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年52号・令和3年39号〕)

(解除)

第23条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行う。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第22条第1項の規定による三重県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定及び認定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知するものとする。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示するものとする。

8 第4項若しくは第6項の規定による通知を受けた場合又は前項の場合には、前条第7項の規定により交付された認定書を所持しているものは、速やかに当該認定書を市長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年52号・令和3年39号〕)

(保持者の氏名変更等)

第24条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(保存)

第25条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めたときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を行うことができる。

2 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存に要する経費を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(公開)

第26条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第18条第4項及び第6項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費について、予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

5 第1項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、第18条第7項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(保存に関する助言又は勧告)

第27条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

第4章 四日市市指定有形民俗文化財・四日市市指定無形民俗文化財

(指定)

第28条 市長は、市域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により三重県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを四日市市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第27条第1項の規定により三重県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを四日市市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第22条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の規定により市指定無形民俗文化財を指定したときは、当該市指定無形民俗文化財の保持団体に指定書を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・17年52号・令和3年39号〕)

(解除)

第29条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったとき又は県条例第27条第1項の規定による三重県指定有形民俗文化財又は三重県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第23条第6項の規定を準用する。

7 第3項において準用する第23条第4項及び前項において準用する第23条第6項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除の通知を受けたときは、前条第4項の規定により交付された指定書を所有している者は、速やかに市長に返付しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例52号・令和3年39号〕)

(市指定有形民俗文化財の保存)

第30条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保存上必要があると認めたときは、市長は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第31条 第7条から第15条まで及び第17条から第21条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第32条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めたときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を行うことができる。

2 市長は、市指定無形民俗文化財の保持団体に対し、その保存に要する経費を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第33条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第26条第2項から第5項までの規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第34条 市長は、市指定無形民俗文化財の保持団体に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

第5章 四日市市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第35条 市長は、市域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第35条第1項の規定により三重県指定史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを四日市市指定史跡、四日市市指定名勝又は四日市市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

(一部改正〔平成17年条例52号・令和3年39号〕)

(解除)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物が、市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき又は県条例第35条第1項の規定による三重県指定史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項の規定を、前項の場合には、第6条第4項の規定を準用する。

4 前項の規定による指定の解除には、第6条第5項の規定を準用する。

(一部改正〔平成17年条例52号・令和3年39号〕)

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定区域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者又は第39条において準用する第8条第1項の規定による指定を受けた管理団体がある場合は、その者。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(現状変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を行う場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合は、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(準用規定)

第39条 第7条から第10条まで、第12条から第15条まで、第17条第20条及び第21条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 埋蔵文化財

(保存)

第40条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を、土木工事等により発見したときは、その埋蔵文化財が貴重な文化遺産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、埋蔵文化財を包蔵することが明らかな土地の保存に努めなければならない。

2 前項の場合には、埋蔵文化財を発見した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

3 前項の届出があった場合において埋蔵文化財の保存のため必要と認めたときは、市長は、必要な指示をし、又は適切な措置を講ずることができる。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(届出)

第41条 埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地において土木工事等を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、前条第3項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

第7章 四日市市文化財保護審議会

(設置)

第42条 本市に四日市市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議する。

3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

第8章 雑則

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号・令和3年39号〕)

第9章 罰則

(罰則)

第44条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第45条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 第16条及び第38条の規定に違反して、市長の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(一部改正〔令和3年条例39号〕)

(両罰規定)

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に、この条例による改正前の四日市市文化財条例の規定に基づきなされた指定その他の手続については、この条例の相当規定によりなされた指定その他の手続とみなす。

(一部改正〔平成16年条例55号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町文化財保護条例(平成6年楠町条例第7号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた文化財の指定その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例55号〕)

4 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例55号〕)

(平成12年3月29日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年6月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市文化財保護条例

平成5年3月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第5章 学術、文化財
沿革情報
平成5年3月30日 条例第17号
平成12年3月29日 条例第43号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年6月28日 条例第52号
令和3年12月23日 条例第39号