○四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱
令和4年3月28日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和3年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)及び四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例施行規則(令和3年四日市市規則第61号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市外校への転学等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を受けなくなる場合
(2) 長期欠席等により児童若しくは生徒又は教職員等が学校給食を一時的に受けなくなる場合
(3) 児童若しくは生徒又は教職員等が年度の途中に別の本市が設置する学校へ転学又は異動となった場合
(4) 食物アレルギー等で食材に関する特別の配慮が必要となった場合
(学校給食費の納入通知)
第5条 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を決定したときは、学校給食費負担者に対し、学校給食費納付額決定通知書(第3号様式)により学校給食費の納入の通知をするものとする。
2 市長は、学校給食費負担額及び年間納付額を変更したときは、学校給食費負担者に対し、学校給食費納付額変更通知書(第4号様式)により変更後の学校給食費の納入の通知をするものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日告示第504号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第177号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する事務取扱要綱の規定に基づいて作成した届出書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和5年告示177号〕)
食材に関する特別の配慮又は特別の事情により提供を受ける学校給食 | 学校給食費負担額 | |||
小学校の第1学年から第3学年までの児童 | 小学校の第4学年から第6学年までの児童 | 中学校の第1学年から第3学年までの生徒 | ||
主食と副食 | 201円 | 213円 | 245円 | |
主食がパンである学校給食の場合 | 主食と牛乳 | 110円 | 116円 | 129円 |
主食 | 55円 | 61円 | 74円 | |
副食と牛乳 | 201円 | 207円 | 226円 | |
副食 | 146円 | 152円 | 171円 | |
主食が米飯である学校給食の場合 | 主食と牛乳 | 113円 | 121円 | 119円 |
主食 | 58円 | 66円 | 64円 | |
副食と牛乳 | 198円 | 202円 | 236円 | |
副食 | 143円 | 147円 | 181円 | |
牛乳 | 55円 | 55円 | 55円 |
(全部改正〔令和5年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示177号〕)
(全部改正〔令和5年告示177号〕)