○四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成30年四日市市条例第58号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(休業日)
第2条 四日市市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで。
(2) 整備等のため指定管理者が特に必要があると認める日
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(個人使用に供する使用日)
第3条 個人使用に供する使用日は、1月4日から12月28日の期間内で、指定管理者が市長の承認を得て定める日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期間を変更することができる。
2 前項により、指定管理者が個人使用に供する日を定めたときは、総合体育館に掲示するほか、適当な方法により周知するものとする。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(1) 四日市市が主催する行事に使用するとき。
(2) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(1) 別表第1に掲げる使用区分のうち、1及び2の項に該当する場合 同日の使用時間区分の全部又は一部重複する申請が、複数の者から提出されたときは、指定管理者が調整を行い順位を決定する。
(2) 別表第1に掲げる使用区分のうち、3から5までの項に該当する場合 申請の順序とする。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(許可の制限)
第6条 専用使用の場合において、使用期間が引き続き5日以上にわたるときは、使用を許可しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。
3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、指定管理者に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。
4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、登録を抹消するものとする。
(1) 登録の廃止の届出をしたとき。
(2) 団体が解散したとき。
(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。
(4) 前各号のほか、指定管理者等が登録者として不適当と認めたとき。
5 指定管理者等は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(仮予約の申請)
第8条 指定管理者は、システムを利用して仮予約の申請を受け付けることができるものとする。
2 インターネットによる仮予約の申請は、使用しようとする日の属する月の初日前3月の2日後から受け付けるものとする。
3 使用日の14日前までに使用許可を申請しない場合は、当該仮予約はその効力を失うものとする。
4 指定管理者が特に必要があると認めるときは、仮予約開始日を変更することができる。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の許可書又は四日市市総合体育館個人使用券を使用の際、係員に提示しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則61号・4年4号〕)
(使用の変更等)
第10条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設使用変更(取消)・還付申請書(第8号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、個人使用に係る使用許可については、口頭で指定管理者に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則61号・4年4号〕)
(利用料金の納付)
第11条 条例第9条の規定による利用料金は、指定管理者の発する利用料金請求書によって納付しなければならない。ただし、個人使用に係る利用料金の納入の通知は、口頭で行うものとする。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(利用料金の減免)
第12条 利用料金の減免を受けようとする者は、四日市市公共施設利用料金減免申請書(第9号様式)に減免を必要とする理由を記載し、指定管理者に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則61号・4年4号〕)
(1) 条例別表第1に規定する専用利用料金に係る使用 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体
(2) 条例別表第2に規定する個人利用料金に係る使用 市内の心身障害者で受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示したもの
(3) 条例別表第3に規定する回数使用券に係る使用 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示したもの
(追加〔令和2年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則4号〕)
還付する場合 | 還付する額 |
自己の責めによらない理由で総合体育館の使用ができなくなったとき。 | 利用料金の全額 |
使用日の14日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 利用料金の全額 |
使用日の5日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。 | 既納の利用料金から取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号・5年22号〕)
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食又は火気を使用しないこと。
(3) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外の物を使用しないこと。ただし、指定管理者が特に必要と認める場合は、許可を受けた設備器具又は備付物品以外を使用することができる。
(5) 管理運営上支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示する事項
2 専用使用の場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、定数を標準とすること。
(2) 総合体育館内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。
(3) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(4) 次条各号のいずれかに該当する者に対し、必要に応じその入場を拒絶し、又は退場させること。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(入場の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) めいていしている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者。ただし、動物の類を携帯し、入場することについては、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を携帯する場合又は別に市長が定める基準に従い、指定管理者が認めた場合はこの限りでない。
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号・5年22号〕)
(特別設備の申請)
第17条 条例第14条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、指定管理者に対し、文書で申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(係員の入場)
第18条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(一部改正〔令和2年規則1号〕)
(事故報告)
第19条 使用者は、建物、設備器具及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して、指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(使用後の届出)
第20条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに指定管理者に届け出て係員の点検を受けなければならない。
(一部改正〔令和2年規則1号・4年4号〕)
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成32年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 総合体育館の使用許可に関し必要な手続その他の行為は、前項に規定する日前においても行うことができる。
附則(令和2年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第61号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月31日規則第4号)
この規則中第1条の規定は、令和4年2月1日から施行し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(一部改正〔令和2年規則1号・5年22号〕)
使用区分 | 申請期間 |
1 日本スポーツ協会又は中央競技団体等が主催、主管、共催する全日2日(準備及び撤去を除く。)以上の大会のために、当該施設を全面使用するとき。 | 使用する日の属する月の24カ月前の月の初日から使用日まで |
2 市、県、国レベル並びにそれと同程度の大会等のために、1日単位以上で当該施設を使用するとき。 | 使用する前年度の10月1日から11月30日まで |
3 上記2の使用区分に該当し、定められた申請期間経過後に申請するとき。 | 初日の属する月の3月前の初日から使用日まで |
4 上記2以外の使用区分で、1日単位、午前、午後、夜間で、当該施設を使用するとき。 | |
5 当該施設の一般公開日に個人使用するとき。 | 当日 |
備考
1 「1日単位」とは、午前及び午後、午後及び夜間又は全日のいずれかで使用する場合をいう。
2 「使用日」とは、使用しようとする日をいう。ただし、2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。
3 「使用」とは、準備及び撤去に要する使用を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
(追加〔令和2年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則51号・3年34号・49号・4年4号〕)
設備器具等利用料金の上限額
名称 | 種別 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
アリーナ | 照明装置(500LX) | 1時間 | 920 | アリーナの一部を利用する場合において、アリーナ床面積の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1に相当する場合の利用料金は、それぞれ当該使用時間区分の規定料金の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1を乗じた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。 |
照明装置(750LX) | 1時間 | 1,080 | ||
照明装置(1,000LX) | 1時間 | 2,100 | ||
照明装置(1,500LX) | 1時間 | 2,410 | ||
冷暖房装置(全面) | 1時間 | 10,880 | ||
冷暖房装置(1/2面) | 1時間 | 5,440 | ||
大型映像装置 | 1式1回 | 3,300 | ||
拡声装置 | 1式1回 | 1,650 | ||
ハンドボール器具 | 1面1回 | 330 | ||
バスケットボール器具 | 1面1回 | 770 | ||
バドミントン器具 | 1面1回 | 170 | ||
ソフトバレー器具 | 1面1回 | 170 | ||
バレーボール器具 | 1面1回 | 330 | ||
移動観覧席 | 1台1回 | 610 | ||
弓道場 | 冷暖房装置(観客席) | 1時間 | 350 | |
拡声装置 | 1式1回 | 440 | ||
多目的室 | 冷暖房装置(3区画利用時) | 1時間 | 4,210 | |
冷暖房装置(2区画利用時) | 1時間 | 2,480 | ||
冷暖房装置(1区画利用時) | 1時間 | 1,280 | ||
拡声装置 | 1式1回 | 440 | ||
バーベル | 1式1回 | 550 | ||
アテンプトボード | 1式1回 | 990 | ||
試合順序器 | 1式1回 | 660 | ||
トレーニングルーム | 冷暖房装置 | 1時間 | 1,030 | |
拡声装置 | 1式1回 | 440 | ||
大会議室 | 冷暖房装置(全区画) | 1時間 | 740 | |
冷暖房装置(区画A) | 1時間 | 500 | ||
冷暖房装置(区画B) | 1時間 | 240 | ||
拡声装置 | 1式1回 | 440 | ||
映像装置 | 1式1回 | 1,100 | ||
小会議室 | 冷暖房装置 | 1時間 | 480 | |
共通 | 長机 | 1個1回 | 30 | |
椅子 | 1脚1回 | 30 | ||
特殊電灯電力料 | 1口1回 | 40 | ||
卓球台 | 1台1回 | 170 | ||
体操器具 | 1種目1回 | 660 | ||
レスリングマット | 1式1回 | 660 | ||
空手マット | 1式1回 | 660 | ||
武道用マット | 1式1回 | 660 | ||
フロアシート | 1枚1回 | 110 | ||
格技用タイマー | 1式1回 | 660 | ||
球技用タイマー | 1式1回 | 660 | ||
システムカウンター | 1式1回 | 660 | ||
ポータブルステージ | 1台1回 | 550 | ||
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) | 1式1回 | 220 | ||
シャワー室(温水のみ) | 1室1回 | 550 | ||
1人1回 | 100 |
備考
1 午前、午後又は夜間の使用時間を各1回とする。
2 照明装置を半時間利用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50とする。
3 備考に規定する場合において、利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
(全部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和2年規則61号〕)
(全部改正〔令和4年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則4号〕)