○四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、スポーツの振興及び市民の健康増進を図るための場並びに全国大会等の大規模スポーツ大会が開催できる場を提供するため、総合体育館を四日市市日永東一丁目3番21号に設置する。

(総合体育館の管理)

第3条 総合体育館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔令和3年条例48号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第6条に規定する使用許可、第13条に規定する使用許可の取消し、第14条に規定する特別の設備の設置許可その他使用許可に関する業務

(2) 第9条に規定する利用料金の徴収、第10条に規定する利用料金の減免、第11条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) 維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合体育館の運営に関して四日市市長(以下「市長」という。)が必要と認めた業務

(追加〔令和3年条例48号〕)

(使用時間)

第5条 総合体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が総合体育館の管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(使用の許可)

第6条 総合体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、総合体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(回数券の相互利用に係る特例)

第7条 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年四日市市条例第31号)第5条及び同条例第7条の規定により、指定管理者から回数使用券に係る使用許可を受けた者は、第9条及び別表第3(備考を除く。)の規定に関わらず、利用料金の納付に代えて当該回数使用券を指定管理者に提出し、アリーナ及び多目的室の個人使用に係る許可を受けることができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合体育館の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長において適当でないと認めるとき。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(利用料金)

第9条 総合体育館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に利用料金を前納しなければならない。ただし、別に市長が定める基準に従い、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。

2 前項に定める利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔令和元年条例48号・3年26号・48号〕)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、別に市長が定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(使用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(特別の設備)

第14条 使用者は、総合体育館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、総合体育館の使用が終わったとき又は第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに総合体育館を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、総合体育館を使用中に建物、設備器具及び備付物品を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところに従い、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(免責)

第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市及び指定管理者はその責めを負わない。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年条例48号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 総合体育館に関し必要な手続その他の行為は、前項に規定する日前においても行うことができる。

(令和元年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市総合体育館の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市総合体育館の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第9条及び別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔令和3年条例26号・48号〕)

専用利用料金の上限額

名称

使用区分

時間区分

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後4時30分まで)

夜間(午後5時30分から午後9時まで)

全日(午前9時から午後9時まで)

アリーナ

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

10,100円

15,200円

20,200円

45,500円

入場料金の類を徴する場合

~1,500円

20,200円

30,400円

40,500円

91,100円

1,501円~3,000円

50,600円

75,900円

101,200円

227,700円

3,001円~

202,400円

303,600円

404,800円

910,800円

スポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

50,600円

75,900円

101,200円

227,700円

入場料金の類を徴する場合

202,400円

303,600円

404,800円

910,800円

弓道場

近的射場

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

3,740円

5,610円

7,480円

16,830円

遠的射場

入場料金の類を徴しない場合

2,200円

3,300円

4,400円

9,900円

多目的室

3区画利用時

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

4,180円

6,270円

8,360円

18,810円

スポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

20,900円

31,350円

41,800円

94,050円

2区画利用時

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

3,080円

4,730円

6,270円

14,080円

スポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

15,400円

23,650円

31,350円

70,400円

1区画利用時

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

2,090円

3,080円

4,180円

9,350円

スポーツ以外

入場料金の類を徴しない場合

10,450円

15,400円

20,900円

46,750円

トレーニングルーム

スポーツ

入場料金の類を徴しない場合

5,300円

8,000円

10,700円

24,000円

トレーニングルーム(フリーウエイトエリア)

2,100円

3,200円

4,300円

9,600円

大会議室

全区画



4,180円

5,830円

7,700円

17,710円

区画A



2,860円

3,960円

5,280円

12,100円

区画B



1,320円

1,870円

2,420円

5,610円

小会議室



2,200円

3,080円

4,070円

9,350円

設備器具及び備付物品

種類又は品目ごとに10,880円の範囲内で別に規則で定める額

備考

1 使用許可時間以外の超過使用は、1時間単位とする。この場合における利用料金の上限額は、直近の時間区分(全日を除く。)の1時間当たりの金額に超過時間を乗じて得た額とする。

2 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間までとし、その利用料金の上限額は各時間区分の規定料金の合計額とする。

3 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

4 アリーナを土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の120の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。

5 アリーナの一部を利用する場合において、その使用面積がアリーナ床面積の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1に相当する場合の利用料金の上限額は、それぞれ当該使用時間区分の規定料金の4分の3、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1を乗じた額とする。

6 弓道場の利用料金の上限額は、近的射場又は遠的射場それぞれの規定料金の額とし、当該近的射場又は遠的射場を半面使用する場合の利用料金の上限額は、それぞれ規定料金の100分の50の額とする。

7 第1項第3項第5項及び第6項の場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第2(第9条関係)

(一部改正〔令和元年条例48号・3年48号〕)

個人利用料金の上限額(普通使用券)

名称

使用時間

使用区分

備考

一般

中学生以下

アリーナ、弓道場及び多目的室

午前9時から午後9時まで

220円

100円

使用は、1人2時間以内とする。

トレーニングルーム

午前9時から午後9時まで

300円

150円

備考 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第3(第9条関係)

(一部改正〔令和元年条例48号・3年48号〕)

個人利用料金の上限額(回数使用券)

種別

使用区分

備考

一般

中学生以下

アリーナ、弓道場及び多目的室回数使用券(12枚つづり) 有効期間 6箇月

2,200円

1,000円

1回の使用は、2時間以内とする。

トレーニングルーム回数使用券(12枚つづり) 有効期間 6箇月

3,000円

1,500円

備考 市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

四日市市総合体育館の設置及び管理に関する条例

平成30年12月25日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)