○四日市市公有財産等インターネット入札実施要綱
平成30年10月15日
告示第509号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市におけるインターネットを利用した公有財産、車両その他の物品の売払い(以下「インターネット活用売却」という。)にかかる事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に定めのない事項については、四日市市普通財産売払事務取扱要綱(平成12年四日市市告示第80号)その他の関係法令等に定めるところによるものとする。
(対象物件)
第2条 インターネット活用売却の対象は、次に掲げる物件とする。
(1) 四日市市普通財産売払事務取扱要綱第2条の規定により売払対象地と決定した土地(以下「売払財産」という。)
(2) 四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)第154条に規定する売却処分が決定した不用品(以下「売払物品」という。)
(入札参加者の資格)
第3条 インターネット活用売却に係る入札(以下「インターネット入札」という。)に参加することができる者は、次の各号に該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者又は第2項に規定する者
(2) 四日市市から入札参加資格停止を受けている期間中の者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定がされた者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定がされた者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号の規定に該当する団体又は構成員
(6) 市税等を滞納している者
(7) 前各号に定めるもののほか、対象物件ごとに定めた要件を満たしていない者
(入札の方法)
第4条 インターネット入札の手続のうち入札の仮申込み、入札及び開札の事務については、インターネット活用売却に関する処理システム(以下「売却システム」という。)を使用するものとする。
2 インターネット入札は、売却システム上で入札価格を登録することにより行うものとする。この場合において、入札価格の登録は1回限りとする。
(入札の公告)
第5条 インターネット入札の公告をするときは、市役所の掲示場に掲示するとともに、ホームページ及び売却システムにおいて公表するものとする。
(予定価格)
第6条 インターネット入札における予定価格(あらかじめ定めた最低入札価格をいう。以下同じ。)は入札公告により公表するものとする。
(入札参加申込み)
第7条 インターネット入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、売却システム上で仮申込みを行うものとする。また、入札公告において必要書類の提出を求める場合は、指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(入札参加資格審査)
第8条 入札参加者から入札参加の仮申込みを受け付けたときは、入札参加資格の有無等について審査を行い、適正と認めた場合は入札保証金の納付について通知し、納付を確認した場合は、入札参加者に対して入札参加資格を付与するものとする。
(入札保証金の納付)
第9条 入札参加者は、入札保証金として予定価格の100分の10の額を市長が定める期日までに納めなければならない。
2 インターネット入札に係る入札保証金の納付については、対象物件が売払不動産の場合は、市が発行する納入通知書により四日市市の指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ)へ納付するものとし、対象物件が売払物品の場合は、クレジットカードによる納付(売却システムを管理する事業者(以下「システム提供法人」という。)が入札参加者の代理人として行う納付をいう。)とする。
3 入札保証金の納付の方法、期日等については、物件ごとに入札公告に定める。
4 落札者を決定した場合において、期日までに当該落札者が契約の締結に応じないときは、落札決定を取り消すものとし、入札保証金は没収するものとする。
(入札の無効)
第10条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がない者の入札
(2) 指定した方法以外の方法による入札
(3) 入札価格が予定価格に達していない入札
(4) 同一物件の入札について2回以上行った入札
(5) 談合その他の不正行為があった者の入札
(6) その他入札に関する条件に違反した入札
(入札の中止)
第11条 売却システムの不具合、天災、その他やむを得ない事情により入札の執行が困難と認めた場合は、インターネット入札を中止するものとする。
2 前項の場合において、入札参加者が納付した入札保証金は返還するものとする。
(落札者の決定)
第12条 入札期間終了後、売却システム上で開札を行い、予定価格以上で入札した者のうち最高価格で入札した者を落札者とする。
2 最高価格で入札した者が複数存在する場合は、売却システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
3 落札者を決定したときは、落札者に対して電子メールその他の方法により通知するものとする。
(入札保証金の返還)
第13条 落札者以外の入札参加者の入札保証金については、落札者が決定した後に返還するものとする。
2 前項の入札保証金には利息を付さないものとする。
(入札結果の公表)
第14条 入札の結果については、落札者決定後、落札価格とともに売却システムにおける登録IDを公表するものとする。
(契約保証金の納付)
第15条 落札者は、契約保証金として予定価格の100分の10の額を市長が定める期日までに納めなければならない。
2 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に全額充当する。
(契約締結)
第16条 落札者と契約を締結しようとするときは、市が定める契約締結期限までに、市が交付する契約書に記名押印して提出させるものとする。
2 前項の契約締結に要する経費の一切は、落札者が負担するものとする。
(売却代金の納付)
第17条 売却代金の納付については、市が発行する納入通知書により納付期限までに納付しなければならない。
2 前項に規定する納付期限までに売却代金が納付されない場合は、売買契約を解除するものとする。
(引渡し及び所有権移転の手続き)
第18条 売払財産又は売払物品の所有権は、売却代金が完納したときに落札者に移転するものとする。
2 売払財産の所有権移転手続は、売却代金の全額納付確認後、落札者の請求に基づき、市において行うものとし、所有権移転手続に要する費用は落札者が負担するものとする。
3 前項の手続きが完了したときは、市は手続の完了を証する書類を落札者に対して交付するとともに、売払財産の引渡しを行うものとする。
4 売払物品は、売却代金の全額納付確認後、売払物品の引渡しを行うものとする。ただし、売払物品のうち名義変更手続を要するものにあっては落札者において、名義変更手続を行うものとする。この場合において、名義変更手続に要する経費は落札者が負担するものとする。
(個人情報等の取り扱い)
第19条 市がインターネット入札の実施過程で取得する個人情報又は企業情報については、これを収集し、使用し、又は開示する場合があることについて、あらかじめ入札参加者の同意を得るものとする。
2 ガイドラインその他に掲載した前項の同意事項は、入札参加の申込みをもって同意があったものとみなす。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(インターネット活用公有財産売払い事務実施要綱の廃止)
2 インターネット活用公有財産売払い事務実施要綱(平成19年告示第418号)は廃止する。