○四日市市普通財産売払事務取扱要綱
平成12年3月23日
告示第80号
〔注〕平成15年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市名義の又は四日市市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の売払いに係る事務取扱いに関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年四日市市条例第13号)、四日市市公有財産規則(昭和39年四日市市規則第39号)、四日市市公有財産事務取扱規程(昭和39年四日市市訓令甲第18号)、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象地)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの
(売払価格等)
第3条 普通財産の売払価格は、本市が定める予定価格以上で、当該普通財産の適正な時価によるものとし、原則として一団の合計面積が100平方メートル以上のものの予定価格は、四日市市公有財産審査会設置要綱で定める四日市市公有財産審査会の審査を経て決定するものとする。
(全部改正〔平成15年告示6号〕)
(売払いの方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。
(4) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
2 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、当該入札日(入札参加申込者がなく入札を行わなかった場合は、入札予定日)から3月に限り、買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で随意契約により当該普通財産を売り払うことができる。
(一部改正〔平成15年告示6号〕)
(一般競争入札における予定価格)
第4条の2 一般競争入札による普通財産の売払いにおける予定価格は、鑑定評価額の80パーセントで修正した価格を基準とすることができるものとする。
(追加〔平成15年告示6号〕)
(一般競争入札の公告)
第5条 一般競争入札に付する普通財産の売却処分の公告は、四日市市普通財産売却処分一般競争入札公告例(第1号様式)によるものとする。
(一般競争入札における予定価格の事前公表)
第5条の2 一般競争入札により普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができるものとする。
(一般競争入札の参加資格)
第6条 一般競争入札に参加できる者は、個人及び法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は入札に参加することができない。また、代理人としても参加することができない。
(1) 成年被後見人及び破産者で復権を得ない者
(2) 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者で、その事実があった日から2年間が経過していない者
(3) 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者で、その事実があった日から2年間が経過していない者
(4) 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者及び正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年間が経過していない者
(一般競争入札による普通財産(土地)売払実施説明書の配布)
第7条 一般競争入札への参加希望者には、一般競争入札による普通財産(土地)売払実施説明書を配布するものとする。
(一般競争入札の現場説明会)
第8条 一般競争入札に付する物件の現場説明会を行う場合は、事前に公告において明らかにするものとする。
(一般競争入札の執行の中止)
第9条 市長は、不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される場合は、一般競争入札を中止するものとする。
(公募方式の採用)
第10条 市長は、個人向け住宅の供給等の目的で、地形・周辺環境等を考慮して概ね面積が実測300平方メートル以下の普通財産の売払いを随意契約により行う場合において必要と認めるときは、公募の方式によることができる。
(公募の公告)
第11条 公募に付する普通財産の売却処分の公告は、四日市市普通財産の公募による売却処分公告例(第2号様式)によるものとする。
(公募に対する応募資格)
第12条 公募に応募できる者は、個人及び法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は公募に応募することができない。
(1) 成年被後見人及び破産者で復権を得ない者
(2) 四日市市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者及び正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年間が経過していない者
(公募による普通財産(土地)売払実施説明書の配布)
第13条 公募への応募希望者には、公募による普通財産(土地)売払実施説明書を配布するものとする。
(公募の現場説明会)
第14条 公募に付する物件の現場説明会を行う場合は、事前に公告において明らかにするものとする。
(公募当選者の決定方法)
第15条 公募に付した1つの物件について申込者が複数になる場合には、公開の抽選により当選者を決定する。
(一部改正〔平成17年告示36号〕)
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月1日告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成15年1月14日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年1月31日告示第36号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年5月24日告示第283号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(全部改正〔平成24年告示283号〕)
(全部改正〔平成24年告示283号〕)