○四日市ドーム条例施行規則

平成30年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市ドーム条例(平成9年四日市市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(開館時間)

第2条 四日市ドーム(以下「ドーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が次の各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 災害等の事由によるとき。

(2) 施設の修理等管理上必要があるとき。

(3) 準備又は撤去のため、開館時間以外に施設を使用しようとする場合において、他の利用に支障がないとき。

(4) 早朝の一般公開(午前7時から午前9時まで)を実施する場合において、他の利用に支障がないとき。

(休館日)

第3条 ドームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い平日(土曜日、日曜日及び休日でない日をいう。)とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(使用期間)

第4条 ドームを引き続き6日を超えて専用使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、ドームの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1に定める申請期間内に四日市市公共施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、個人使用の場合にあっては、口頭で申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に定める申請期間以外の日においても受付ができるものとする。

(1) 四日市市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、次の各号に掲げる使用区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、他の方法によることができる。

(1) 別表第1に掲げる使用区分のうち、1から4までの項に該当する場合 同日の使用時間区分の全部又は一部重複する申請が、複数の者から提出されたときは、市長が調整を行い順位を決定する。

(2) 別表第1に掲げる使用区分のうち、5から8までの項に該当する場合 申請の順序とする。

(一部改正〔令和3年規則51号・7年43号〕)

(四日市市公共施設案内・予約システムの利用者登録申請)

第7条 申請者で四日市市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用しようとするものは、システム利用者登録申請書(第2号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請し、システム利用者登録済証(第3号様式。以下「登録済証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、すでに登録済証の交付を受けているものは、この限りでない。

2 前項の登録の有効期限は、登録の日から3年間とする。

3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、登録申請書により、市長に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。

4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届け出をしたとき。

(2) 団体が解散したとき。

(3) 登録事項の変更の届け出を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、市長が登録者として不適切と認めたとき。

5 市長は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。

(追加〔令和7年規則43号〕)

(使用の許可)

第8条 市長は、第5条第1項の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市公共施設使用許可書(第4号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、個人使用の場合にあっては、四日市ドーム個人使用券(第5号様式。以下「個人使用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 ドームの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可書又は個人使用券を使用の際、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(使用の変更及び取消し)

第9条 使用者は、許可書に記載された事項(施設、利用目的及び利用日時を除く。)を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設使用変更(取消)・還付申請書(第6号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に許可書を添えて、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、延長使用料、特定設備及び備品器具の使用料は、使用の終了後1週間以内に納付することができる。

2 使用者は、前条の規定により、使用の変更及び取消しを許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じたときは、その不足額を使用の終了までに納付しなければならない。

3 市長は、官公署が使用する場合のほか、特別の理由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔令和4年規則37号・7年43号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、条例別表第1備考第4項及び別表第2備考に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。この場合において、使用料の減額又は免除の範囲は、その都度市長が定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、四日市市公共施設使用料減免申請書(第7号様式)に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則33号・7年43号〕)

(特定設備及び備品器具の使用料)

第12条 条例別表第1に規定するドームの特定設備及び備品器具の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用について、当該各号に定める者が使用する場合のドームの特定設備及び備品器具の使用料は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(1) 条例別表第1に規定する専用使用料に係る使用 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体

(2) 条例別表第2に規定する個人使用料に係る使用 中学生以下及び市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示したもの

(一部改正〔令和3年規則33号・51号・5年21号・7年43号〕)

(使用料の還付)

第13条 市長は、災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったと認めた場合は、条例第6条ただし書の規定により、使用料の全部を還付するものとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に許可書と使用料領収書を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(利用者の遵守事項)

第14条 使用者及びドームを利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) めいていして入場しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は動物の類若しくは他人の迷惑になる物品を携帯して入場しないこと。ただし、動物の類を携帯し、入場することについては、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を携帯する場合又は別に市長が定める基準に従い市長が認めた場合はこの限りでない。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 館内を不潔にしないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(7) 許可を受けないで広告類を掲出し、又は配布しないこと。

(8) 許可を受けないで指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は引き入れないこと。

(9) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(10) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打つなど施設等を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(11) 許可を受けた特定設備又は備品器具以外のものを使用しないこと。

(12) 施設の管理上支障を来すような行為をしないこと。

(13) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、定数を超えないこと。

(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。

(4) 入場者に対し、前項に掲げる事項を守らせ、施設の管理上必要な場合はその入場を拒み、又は退場させること。

(一部改正〔令和5年規則21号・7年43号〕)

(特別設備の申請)

第15条 条例第9条の規定による特別の設備の許可を受けようとする者は、申請書により市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(職務上の立入り)

第16条 使用者は、係員の職務上の入場又は入室を拒んではならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(施設等の損傷の届出)

第17条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(使用後の届出及び点検)

第18条 使用者は、条例第11条の規定により、施設等を原状に回復したときは、速やかに市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和7年規則43号〕)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 第3条の規定 平成31年10月1日

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の四日市ドーム条例施行規則別表第3の規定は、同条の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年2月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市ドーム条例施行規則別表第2の規定は、同条の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市ドーム条例施行規則別表第2の規定は、同条の施行の日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和4年5月17日規則第37号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の四日市ドーム条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市ドーム条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 四日市ドームの使用許可に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

別表第1(第5条、第6条関係)

(一部改正〔平成31年規則20号・令和5年21号・7年43号〕)

使用区分

申請期間

1 日本スポーツ協会、中央競技団体等が主催、主管又は共催する全日2日(準備及び撤去を除く。)以上の大会のために、当該施設を全面使用するとき。

使用する日の属する月の24カ月前の月の初日から使用日まで

2 音楽、芸能、スポーツ等のプロ興行に関し、アリーナ全面を使用する場合

3 1日単位を超えてアリーナ全面を使用するとき。

使用する前年度の10月1日から11月30日まで

4 市、県又は国レベル並びにそれらと同程度の大会等のために、1日単位以上でアリーナ全面を使用するとき。

5 上記1又は2の使用区分に該当し、定められた申請期間経過後に申請するとき。

4月から6月分までの申請は2月の初日から使用日まで

7月から9月分までの申請は4月の初日から使用日まで

10月から12月分までの申請は7月の初日から使用日まで

1月から3月分までの申請は10月の初日から使用日までとする。

6 上記1及び2以外の使用区分で、1日単位、午前、午後又は夜間だけで、アリーナ全面又は半面を使用するとき。

7 アリーナの一般公開日に個人使用するとき。

当日

8 大会議室、小会議室、練習室、準備室、控室1又は控室2を使用するとき。

4月から6月分までの申請は2月の初日から使用日まで

7月から9月分までの申請は4月の初日から使用日まで

10月から12月分までの申請は7月の初日から使用日まで

1月から3月分までの申請は10月の初日から使用日までとする。

ただし、上記1から4までの使用区分と同時に使用する場合は、当該使用区分の申請期間を適用する。

備考

1 「1日単位」とは、午前及び午後、午後及び夜間、全日のいずれかで使用する場合をいう。

2 「使用日」とは、使用しようとする日をいう。ただし、2日以上継続して使用しようとするときは、その最初の日をいう。

3 「使用」とは、準備及び撤去に要する使用を含むものとする。

別表第2(第12条関係)

(一部改正〔平成31年規則5号・31年20号・令和3年7号・51号・7年43号〕)

1 施設及び特定設備使用料

(1) 照明設備

区分

使用範囲

金額(円)

照明設備

半面

全点灯

1時間 1,350

3/4

1時間 1,020

1/2

1時間 680

1/4

1時間 340

全面

全点灯

1時間 2,700

3/4

1時間 2,030

1/2

1時間 1,350

1/4

1時間 680

(2) 音響設備

区分

金額(円)

アマチュアスポーツに使用する場合

簡易操作卓を使用する場合

1回 3,300

放送室を使用する場合

1回 6,600

その他の催し物に使用する場合

簡易操作卓を使用する場合

1回 6,600

放送室を使用する場合

1回 13,200

(3) 大型映像装置

区分

金額(円)

アマチュアスポーツに使用する場合

簡易操作卓を使用する場合

1回 3,300

放送室を使用する場合

1回 6,600

その他の催し物に使用する場合

簡易操作卓を使用する場合

1回 6,600

放送室を使用する場合

1回 13,200

広告放映を含んで使用する場合


1時間 11,000

(4) 冷暖房設備

区分

使用範囲

金額(円)

冷暖房

半面

1時間 23,100

全面

1時間 38,500

2 備品器具使用料

(1) スポーツ関係

種目

単位

金額(円)

サッカー

1面1回

1,650

少年サッカー

1面1回

1,100

フットサル(ミニサッカー)

1面1回

660

ハンドボール

1面1回

660

ソフトボール

1面1回

2,200

少年野球

1面1回

2,200

テニス・ソフトテニス

1面1回

660

アメリカンフットボール

1式1回

2,200

ホッケー

1式1回

1,650

ゲートボール

1面1回

550

グラウンドゴルフ

1式1回

550

運動会

1式1回

11,000

バレーボール

1面1回

660

バドミントン

1面1回

660

ディスクゴルフ

1式1回

1,100

バスケットボール

1面1回

770

(2) 電気機器(音響・映像・照明関係)

区分

備品器具名

単位

金額(円)

アリーナ

移動式分電盤(ケーブル・リール付)

1組1回

4,400

スポットライトハロゲン平凸レンズ1KW

1式1回

880

スポットライトハロゲンフレネルレンズ1KW

1式1回

880

移動型スピーカ(スタンド)

1台1回

1,100

移動型スピーカ(フロア)

1台1回

1,100

ワイヤレスマイクロホン(ハンド型)

1本1回

1,100

ワイヤレスマイクロホン(タイピン型)

1本1回

1,100

ダイナミックマイクロホン

1本1回

660

マイクスタンド

1本1回

110

マイクケーブル

1巻1回

330

スピーカケーブル

1巻1回

330

ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付)

1式1回

220

大会議室

音響セット

1式1回

880

映像セット

1式1回

1,100

小会議室

レクチャーテーブル

1式1回

550

練習室

音響セット

1式1回

1,100

(3) 舞台関係

備品器具名

単位

金額(円)

簡易ステージ

1台1回

550

演台

1台1回

550

司会卓

1台1回

220

花台

1台1回

220

パネルスクリーン(音響反射板)

1式1回

1,650

(4) その他

備品器具名

単位

金額(円)

サインスタンド

1台1回

40

バトン

1本1回

440

コンパネ

1枚1回

40

養生シート

1枚1回

440

長机

1脚1回

30

椅子

1脚1回

30

電気使用料

1口1回

120

給排水設備使用料

1栓1回

110

ホワイトボード

1台1回

70

コインロッカー

1回

100

コインシャワー

1回

100

フォークリフト

1台1回

3,300

ハンディビデオカメラ

1台1回

1,100

カラーコーン

1個1回

10

移動フェンス

1個1回

30

デジタルタイマーセット

1台1回

110

得点板

1台1回

110

表彰台

1式1回

550

ガイドポール

1本1回

110

備考

1 別表第2中1回とは、条例別表第1に定める午前、午後及び夜間の使用時間区分をいう。ただし、コインロッカー及びコインシャワーは除く。

2 照明装置を半時間利用する場合の使用料は、規定料金の100分の50とする。

3 備考に規定する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

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(全部改正〔令和7年規則43号〕)

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(全部改正〔令和7年規則43号〕)

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(全部改正〔令和7年規則43号〕)

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(全部改正〔令和7年規則43号〕)

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(追加〔令和7年規則43号〕)

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(追加〔令和7年規則43号〕)

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四日市ドーム条例施行規則

平成30年4月1日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章
沿革情報
平成30年4月1日 規則第42号
平成31年2月20日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第20号
令和3年2月24日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年6月30日 規則第51号
令和4年5月17日 規則第37号
令和5年3月23日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第43号