○四日市ドーム条例

平成9年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市ドームの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(設置)

第2条 本市は、市制施行100周年を記念し、市民の健康づくり、体力づくり及び競技力の向上を図る場並びに多種多様なイベント開催の場を提供するため、四日市市大字羽津甲5169番地に四日市ドーム(以下「ドーム」という。)を設置する。

(ドームの管理)

第3条 ドームの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔平成18年条例41号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条に規定する使用許可、第10条に規定する使用許可の取消し、第11条に規定する特別の設備の設置許可、第12条に規定する入場の制限その他使用許可に関する業務

(2) 第6条に規定する利用料金の徴収、第7条に規定する利用料金の減免、第8条に規定する利用料金の還付その他利用料金に関する業務

(3) ドームの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ドームの運営に関して市長が必要と認めた業務

(追加〔平成18年条例41号〕、一部改正〔平成29年条例19号〕)

(使用の許可)

第5条 ドームを使用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ドームの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に際して、ドームの管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(利用料金)

第6条 ドームの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(一部改正〔平成16年条例55号・18年41号・29年19号・31年15号・令和3年25号〕)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、利用料金を減額又は免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にドームを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他ドームの管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を受けても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(特別の設備)

第11条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、使用者の負担において特別な設備を設置させることができる。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ドームへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者

(3) その他ドームの管理上支障があると認めた者

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、ドームの使用を終了したとき又は第10条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例41号〕)

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成18年条例41号・29年19号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例55号・18年41号・29年19号〕)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第3条から第9条まで、第13条及び別表の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

4 改正後の四日市ドーム条例第4条及び別表第1から別表第3までの規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成18年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の四日市ドーム条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市ドーム条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新条例第6条及び別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の使用許可に係る利用料金から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市ドーム条例別表第1から別表第3までの規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市ドーム条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の四日市ドーム条例第6条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成31年10月1日以後に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市ドームの設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う四日市ドームの使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・18年41号・25年65号・31年15号・令和3年25号・32号〕)

専用利用料金の上限額

名称

使用区分

時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後4時30分まで)

夜間

(午後5時30分から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料その他これに類するものを徴収しない場合

11,000円

16,500円

22,000円

44,000円

入場料その他これに類するものを徴収する場合

44,000円

66,000円

88,000円

176,000円

その他の催し物に使用する場合

式典、講演会等の使用に類する場合

55,000円

82,500円

110,000円

220,000円

展示会、見本市等の使用に類する場合

110,000円

165,000円

220,000円

440,000円

音楽、芸能、スポーツ等のプロ興行の使用に類する場合

220,000円

330,000円

440,000円

880,000円

大会議室



2,420円

3,190円

4,840円

8,030円

小会議室



1,320円

1,760円

2,640円

4,400円

練習室



3,410円

4,510円

6,820円

11,330円

準備室



2,750円

3,630円

5,500円

9,130円

控室1



1,320円

1,760円

2,640円

4,400円

控室2



1,320円

1,760円

2,640円

4,400円

特定設備及び備品器具

種類又は品目ごとに38,500円の範囲内で別に規則で定める額

備考

1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の120の額とする。

2 延長利用料金の上限額は、直近の時間区分(全日を除く。)の1時間当たりの金額に超過時間を乗じて得た額とする。

3 午前・午後使用は午前9時から午後4時30分まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時の時間までとし、その利用料金の上限額は各時間区分の規定料金の合計額とする。

4 市内の小学校、中学校、幼稚園、保育所、認定こども園及び心身障害者団体が使用する場合の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。

5 準備又は撤去のためにのみ使用しようとする日における利用料金の上限額は、規定料金の100分の80の額とする。

6 アリーナを分割して使用する場合は半面使用(南北分割)とし、この場合の利用料金の上限額は規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔平成16年条例55号・18年41号・25年65号・31年15号・令和3年25号〕)

アリーナの一般公開日における個人利用料金の上限額

区分

単位

金額

備考

小学生及び中学生が使用する場合

2時間以内

220円

午前9時から

午後9時まで

一般が使用する場合

440円

備考

市内の心身障害者で、受付において身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものを提示した者の利用料金の上限額は、規定料金の100分の50の額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

四日市ドーム条例

平成9年3月27日 条例第19号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第13類 育/第4章
沿革情報
平成9年3月27日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第55号
平成18年6月29日 条例第41号
平成25年12月27日 条例第65号
平成29年12月25日 条例第19号
平成31年3月25日 条例第15号
令和3年3月24日 条例第25号
令和3年4月30日 条例第32号