○四日市市こども子育て交流プラザ条例
平成28年10月5日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、四日市市こども子育て交流プラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に基づく児童厚生施設及び子育て支援の充実を図るための施設として、四日市市こども子育て交流プラザ(以下「プラザ」という。)を四日市市東新町26番32号に設置する。
(1) 児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、又は情操をゆたかにすること。
(2) 児童に関する相談並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育てに関わる全ての人の活動及び交流の促進に関すること。
(4) 子育てに関わる団体の育成、交流の場の提供及び諸活動の促進に関すること。
(5) その他前条の設置目的を達成するために必要なこと。
(使用者)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、プラザの施設を使用することができる。
(1) 小学校、中学校、高等学校若しくはこれに類する学校に通学する者又は満18歳未満の者
(2) 保護者が同伴する乳幼児
(3) 子育て及び子育て支援に関わる者又は関心がある者
(4) 子育て支援、子育て情報の共有又は子育てに関わる者の相互交流を主な活動目的とする団体であって、あらかじめ市長の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)
(専用使用)
第5条 登録団体は規則で定めるところにより、プラザの施設を専用使用することができる。
2 登録団体がプラザの施設を専用使用しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、プラザの施設の専用使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) プラザの施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
(4) その他プラザの設置目的又は管理上から支障があるとき。
4 市長は、第2項の許可に際して、プラザの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第6条 プラザの施設の使用料は、無料とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 プラザの施設の専用使用について許可を受けたもの(以下「許可団体」という。)は、許可を受けた目的以外にプラザの施設を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第8条 許可団体は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(専用使用許可の取消し等)
第9条 市長は、許可団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、専用使用許可の条件を変更し、専用使用を停止し、又は専用使用許可を取り消すことができる。
(2) 専用使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により専用使用許可を受けたとき。
(5) その他プラザの管理上特に必要があるとき。
2 前項に規定する場合において、許可団体が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プラザへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) プラザの施設等を損傷するおそれがあると認めた者
(4) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする者
(5) その他プラザの設置目的又は管理上から支障があると認めた者
(原状回復の義務)
第11条 許可団体その他プラザの施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、プラザの施設の使用を終了したとき又は第9条第1項の規定により専用使用を停止され、若しくは専用使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、プラザの施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、プラザの施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(四日市市立児童館設置条例の一部改正)
2 四日市市立児童館設置条例(昭和39年四日市市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略