○四日市市立児童館設置条例

昭和39年3月31日

条例第46号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本市は、児童の情操を豊かにする目的をもって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称、位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

1 名称 四日市市立北部児童館

位置 四日市市富州原町31番50号

1 名称 四日市市立塩浜児童館

位置 四日市市大字塩浜887番地1

1 名称 四日市市こどもの家

位置 四日市市諏訪栄町22番25号

(一部改正〔平成28年条例43号〕)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例54号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年5月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第40号)

この条例は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月28日から適用する。

(平成4年3月31日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成28年10月5日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

四日市市立児童館設置条例

昭和39年3月31日 条例第46号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第46号
昭和41年5月20日 条例第19号
昭和46年3月25日 条例第13号
昭和50年12月25日 条例第40号
昭和51年6月24日 条例第33号
平成4年3月31日 条例第11号
平成16年12月28日 条例第54号
平成28年10月5日 条例第43号