○四日市市立児童館設置条例
昭和39年3月31日
条例第46号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市は、児童の情操を豊かにする目的をもって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童厚生施設として児童館を設置する。
(名称、位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
1 名称 四日市市立北部児童館
位置 四日市市富州原町31番50号
1 名称 四日市市立塩浜児童館
位置 四日市市大字塩浜887番地1
1 名称 四日市市こどもの家
位置 四日市市諏訪栄町22番25号
(一部改正〔平成28年条例43号〕)
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第40号)
この条例は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和51年6月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月28日から適用する。
附則(平成4年3月31日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。