○四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例別表第3に規定する事務及び特定個人情報を定める規則
平成27年12月24日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年四日市市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第3に規定する特定個人情報)
第2条 条例別表第3の1の項に規定する教育委員会規則で定める特定個人情報は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置の対象となる者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。
(条例別表第3に規定する事務)
第3条 条例別表第3の2の項に規定する教育委員会規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。