○四日市市楠交流会館条例施行規則
平成27年3月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市楠交流会館条例(平成26年四日市市条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 四日市市楠交流会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、窓口に関する業務を行う日(以下「窓口業務日」という。)は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)に定める市の休日以外の日とし、窓口に関する業務を行う時間(以下「窓口業務時間」という。)は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)に定める勤務時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、四日市市楠交流会館図書室(以下「図書室」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の開館時間、窓口業務日及び窓口業務時間は、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 図書室の休館日は、前項の規定のほか、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
(使用期間の制限)
第4条 会館を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。ただし、市内在住者については、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。
(1) 市が主催する行事等に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(使用許可の順位)
第6条 会館の使用許可の順位は、申請の順序とする。
2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用の際に、使用許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 第9条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、官公署が使用する場合にあっては、市長は別に納付期限を定めることができるものとする。
(使用の変更又は取消し)
第9条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は会館の使用を取り消そうとするときは、四日市市楠交流会館使用変更(取消)・使用料還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第6条の規定に基づき使用料を免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市、教育委員会等が主催し、又は共催する行事に使用する場合
(2) 公共的団体又は公益的活動を行う団体が、その団体の主たる目的に従い主催する市内の地域社会づくりに寄与する活動、行事等に使用する場合
(3) 市内の団体がボランティア活動として、市民の福祉、文化等の向上に寄与するために使用する場合
(4) 災害等による住民の避難場所として使用する場合
(5) その他市長が特に必要と認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成31年規則35号〕)
(使用料の還付)
第11条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。
還付する場合 | 還付する額 |
使用者の責めによらない理由で施設の使用ができなかったとき。 | 使用料の全額 |
使用日の1月前(使用日の1月前が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日とする。)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | |
上記に規定する場合を除き、使用日の前日(使用日の前日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日とする。)までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。 | 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は四捨五入した額とする。)を差し引いた額 |
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。
(附属設備の使用料)
第12条 会館の附属設備の使用料の額は、別表に定める額とする。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設ごとの収容定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をしないこと。
(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(5) その他施設の管理運営上支障となる行為をしないこと。
(6) その他市長が指示する事項
(特別設備の申請)
第14条 条例第10条に規定する会館に特別の設備を設置するための許可を受けようとする者は、市長に対し、文書で申請しなければならない。
(係員の入場)
第15条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(図書室の利用手続)
第16条 図書室及び図書室の資料(以下「資料」という。)を利用しようとする者は、資料の館外利用を除き、利用手続を必要としない。
(資料の館外利用)
第17条 資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 四日市市内の在住者及び在勤者又は四日市市内の学校に在学している者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
3 館外で利用できる資料は、1人10冊以内とし、利用期間は資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。
4 次の各号のいずれかに該当する資料は館外では利用できない。
(1) 貸出禁止を表示した資料
(2) その他市長が指定する資料
(損傷等の届出)
第18条 使用者は、施設、附属設備又は資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の届出)
第19条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、廃止前の四日市市楠公民館設置条例施行規則(平成17年教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、四日市市楠交流会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市楠交流会館条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成31年規則35号〕)
附属設備使用料
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
拡声器 | 1回 | 530円 | |
映像機器 | 1回 | 1,050円 |
(全部改正〔平成31年規則35号〕)
(全部改正〔平成31年規則35号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔平成31年規則40号〕)