○四日市市楠交流会館条例
平成26年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市楠交流会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民の地域交流を推進するため、四日市市楠交流会館(以下「会館」という。)を四日市市楠町北五味塚1211番地1に設置する。
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 会館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に会館を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他施設等の管理上特に必要があるとき。
2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備)
第10条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成31年条例3号〕)
区分 | 基本使用料(円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時まで | 午前8時30分から午後9時まで | ||
大集会室 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 5,280 | |
研修室 | 1室のみ利用 | 660 | 660 | 660 | 1,980 |
2室利用 | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
3室利用 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | |
和室 | 1室のみ利用 | 660 | 660 | 660 | 1,980 |
2室利用 | 880 | 880 | 880 | 2,640 | |
小会議室 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
調理室 | 880 | 880 | 880 | 2,640 |
備考
1 調理室で調理を行う場合の使用料は、基本使用料に使用時間区分ごとに220円を加算した額とする。
2 創作作業室を使用する場合の使用料は、小会議室の使用料と同額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、廃止前の四日市市楠公民館設置条例(平成16年四日市市条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、四日市市楠交流会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(四日市市楠交流会館条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の四日市市楠交流会館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う四日市市楠交流会館の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市楠交流会館の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。