○四日市公害と環境未来館条例施行規則
平成27年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市公害と環境未来館条例(平成26年四日市市条例第41号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 四日市公害と環境未来館(以下「館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、館資料の館外貸出しを認めたときは、四日市公害と環境未来館資料館外貸出許可書(第2号様式)を館外貸出許可申請者に交付するものとする。
3 館資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、特別利用の許可をしたときは、四日市公害と環境未来館資料特別利用許可書(第4号様式)を特別利用許可申請者に交付するものとする。
(特別利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可をしないものとする。
(1) 特別利用によって館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めたとき。
(2) 現に館資料が展示されているとき。
(3) 寄託された館資料で寄託者の同意を得ていないとき。
(4) 著作権がある館資料で著作者の承諾を得ていないとき。
(5) その他市長が特別利用をすることが不適当と認めたとき。
(図書室の利用手続)
第7条 図書室及び図書室の資料(以下「図書資料」という。)を利用しようとする者は、図書資料の館外利用を除き、利用手続を必要としない。
(図書資料の館外利用)
第8条 図書資料を館外で利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 四日市市内の在住者及び在勤者又は四日市市内の学校に在学している者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
3 館外で利用できる図書資料は、1人10冊以内とし、利用期間は図書資料の貸出しを受けた日の翌日から起算して2週間以内とする。
4 次の各号のいずれかに該当する図書資料は、館外では利用できない。
(1) 貸出禁止を表示した図書資料
(2) その他市長が指定する図書資料
(一部改正〔令和3年規則26号〕)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月21日から施行する。
(四日市公害と環境未来館準備室に関する規則の廃止)
2 四日市公害と環境未来館準備室に関する規則(平成24年四日市市規則第36号)は、廃止する。
(四日市市環境学習センター条例施行規則の廃止)
3 四日市市環境学習センター条例施行規則(平成8年四日市市規則第32号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則26号〕)
(全部改正〔令和3年規則26号〕)
(全部改正〔令和3年規則26号〕)
(全部改正〔令和3年規則26号〕)