○四日市公害と環境未来館条例
平成26年12月22日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市公害と環境未来館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 四日市公害の歴史を風化させることなく、環境改善の歩みから得た教訓を生かし、より良い環境を次世代に引き継ぐため、四日市市安島一丁目3番16号に四日市公害と環境未来館(以下「館」という。)を設置する。
(1) 四日市公害をはじめとする公害、環境等に関する実物、複製、複写、模型、図書、図表、写真、フィルム、レコード等の資料(以下「館資料」という。)を収集し、保管し、展示し、又は利用に供すること。
(2) 環境を学習する機会の提供並びに環境に関する知識及び意識の啓発に関すること。
(3) 市民、環境保全活動団体等の交流及び環境保全活動の支援に関すること。
(4) 他の資料館、博物館、図書館、学校その他関係機関との連絡及び協力に関すること。
(5) 公害、環境等に関する図書の貸出しに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、館の設置目的を達成するために必要なこと。
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、館への入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めた者
(3) その他館の管理上支障があると認めた者
(館外貸出し)
第5条 市長は、他の資料館、博物館、図書館、学校等適当と認めたものについて、館資料の館外貸出しを許可することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、館外への貸出しをしない。
(1) 館外貸出しによって館資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると市長が認めたとき。
(2) 現に館資料が展示されているとき。
(3) その他市長が館資料の館外貸出しをすることを不適当と認めたとき。
(特別利用の許可)
第6条 館資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、特別利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長において特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 特別利用者は、利用を終了したとき又は前条の規定により利用を停止され、若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 特別利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、特別利用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第10条 特別利用者は、館の施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月21日から施行する。
(四日市市環境学習センター条例の廃止)
2 四日市市環境学習センター条例(平成8年四日市市条例第11号)は、廃止する。