○四日市市保育の実施に関する条例施行規則
平成26年10月6日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市保育の実施に関する条例(昭和62年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 4歳(その年度の4月1日における年齢とする。以下同じ。)未満の小学校就学前子どもの保護者 64時間
(2) 4歳以上の小学校就学前子どもの保護者 48時間
附則
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に入所する子どもに係る保育の実施から適用する。