○四日市市保育の実施に関する条例施行規則

平成26年10月6日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市保育の実施に関する条例(昭和62年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 条例第2条第1号に規定する市長が別に定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 4歳(その年度の4月1日における年齢とする。以下同じ。)未満の小学校就学前子どもの保護者 64時間

(2) 4歳以上の小学校就学前子どもの保護者 48時間

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に入所する子どもに係る保育の実施から適用する。

四日市市保育の実施に関する条例施行規則

平成26年10月6日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成26年10月6日 規則第49号