○四日市市保育の実施に関する条例
昭和62年3月31日
条例第17号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で定める保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年条例21号〕)
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、法第6条第1項に規定する小学校就学前子ども(以下「小学校就学前子ども」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、小学校就学前子どもが家庭において必要な保育を受けることが困難と認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、市長が別に定める時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(一部改正〔平成26年条例21号・27年45号〕)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例54号〕)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第37号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成26年10月6日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の四日市市保育の実施に関する条例第2条第1号又は第2号の規定により保育を受けている児童の保護者については、当該規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(準備行為)
3 この条例による改正後の四日市市保育の実施に関する条例第2条の規定による保育の実施に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。