○四日市市指定文化財保存整備事業補助金交付要綱

平成25年6月21日

告示第369号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の区域内に存する文化財の保存及び活用を図り、もって文化財の後世への継承を図ることに資するため、四日市市文化財保護条例(平成5年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)及び四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)の規定に基づき四日市市指定文化財保存整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 補助金は、本市の区域内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号)、三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)及び条例に規定する文化財の所有者又は管理者に対してこれを交付するものとする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、他に本市補助金の交付がある事業は、補助対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費に別表第1の補助率を乗じて算出した金額以内で、予算の範囲内で市長が定める。

(交付申請)

第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市指定文化財保存整備事業補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 設計書又は見積書

(2) 保存、活用及び管理方法

(3) 写真(工事前の状況を示すもの)

(4) 国又は県指定文化財の場合、補助対象事業となっていることが確認できるもの

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合、申請を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、四日市市指定文化財保存整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第8条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の目的、内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市指定文化財保存整備事業計画変更承認申請書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更収支予算書

(2) 変更設計書又は見積書

(3) 補助金交付決定通知書の写し

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の規定により四日市市指定文化財保存整備事業計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第9条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市指定文化財保存整備事業変更決定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、申請に基づく補助事業が完了し、廃止し又は中止したときは、その日から起算して30日を経過した日までに、四日市市指定文化財保存整備事業実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 成果を証する写真

(3) 交付決定通知書(変更決定通知書)の写し

(額の確定及び交付)

第11条 市長は、前条に基づく実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市指定文化財保存整備事業補助金確定通知書(第6号様式)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の通知に基づき、速やかに補助金を請求書により市長に請求するものとする。

3 補助金の概算払いを受けた者は、第1項の通知に基づき、速やかに補助金の残額を請求書により市長に請求するものとする。

4 市長は、第2項または前項の請求書に基づき、補助金または補助金の残額を補助金の交付決定を受けた者に交付するものとする。

5 市長は、補助金の交付決定を受けた者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、申請者が条例規則又はこの要綱の規定に違反すると認めたときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第13条 申請者は、この補助事業に関する書類を整理し、当該補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の評価)

第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月31日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年6月28日告示第361号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月6日告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条、第4条及び第5条関係)

区分

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

国指定文化財保存整備事業

文化財保存事業費関係補助金交付要綱及び文化財保存事業費関係国庫補助実施要領の対象となる事業

左記の事業において、国が決定した経費(以下「国庫補助対象経費」という。)

国庫補助対象経費の10分の2以内


県指定文化財保存整備事業

三重県の文化財関係事業補助金交付要領の対象となる事業

左記の事業において、県が決定した経費(以下「県費補助対象経費」という。)

県費補助対象経費の4分の1以内。ただし、大四日市まつり又は郷土が誇る芸能大会に直近の過去6年間に併せて3回以上出演している場合は、県費補助対象経費の8分の3以内。


市指定文化財保存整備事業

指定文化財の修理

別表第2に掲げる補助対象経費(以下「市費補助対象経費」という。)

市費補助対象経費の2分の1以内。ただし、大四日市まつり又は郷土が誇る芸能大会に直近の過去6年間に併せて3回以上出演している場合は、市費補助対象経費の4分の3以内。

補助対象経費が15万円を下回る場合は補助しない。

収蔵環境の整備

環境整備

行事継続環境整備

市費補助対象経費の3分の1以内

別表第2(第3条及び第4条関係)

対象文化財

補助対象事業

補助対象事業の内容

補助対象経費

有形文化財・有形民俗文化財

指定文化財の修理

指定文化財の復元修理

報償費、旅費(費用弁償)、委託料、需用費(消耗品費・印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、工事請負費、備品購入費

収蔵環境の整備

保存施設の新造・修理、消火・避雷・防犯設備設置、耐震対策工事、災害復旧

無形文化財

芸能

指定文化財に使用される用具の修理

指定文化財に使用される用具の修理、新調

報償費、旅費(費用弁償)、委託料、需用費(消耗品費・印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料

工芸技術

指定文化財技術の行使に必要とする用具の修理

指定文化財の行使に必要とする用具の修理、新調

無形民俗文化財

指定文化財に使用される用具の修理

指定文化財に使用される用具の復元修理、復元新調

報償費、旅費(費用弁償)、委託料、需用費(消耗品費・印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、工事請負費

行事継続環境整備

今後の行事継続に必要で、かつ、大きく行事内容を変えない用具の新調

記念物(史跡・名勝・天然記念物)

環境整備

保護増殖、樹勢回復、旧景観の復元、災害復旧

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四日市市指定文化財保存整備事業補助金交付要綱

平成25年6月21日 告示第369号

(令和4年3月14日施行)