○所得税及び個人住民税の年少扶養控除及び特定扶養控除上乗せ部分の廃止に伴う福祉サービス等の費用の負担等に係る取扱いに関する要綱
平成24年6月29日
告示第319号
(費用の負担等の取扱い)
第1条 次に掲げる要綱に基づく費用の負担の額又は利用者負担額については、平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下「障害保健福祉部長通知」という。)の規定に基づき、平成22年度税制改正前の年少扶養控除及び特定扶養控除上乗せ部分を考慮して決定することとする。
(5) 四日市市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年四日市市告示第370号)
(一部改正〔平成25年告示66号・27年10号〕)
(所得制限額の取扱い)
第2条 四日市市在日外国人福祉給付金支給要綱(平成7年四日市市告示第86号)に基づく所得制限額については、平成22年度税制改正前の年少扶養控除及び特定扶養控除上乗せ部分を考慮して算定することとする。
(一部改正〔平成25年告示66号〕)
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日告示第66号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。