○四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱
平成20年3月26日
告示第90号
〔注〕令和5年1月から改正経過を注記した。
四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱(平成18年四日市市告示第373号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者(児)に対して日中活動の場を提供し、一時的な介護や見守り等の支援(以下「日中一時支援」という。)を行うことにより、障害者(児)及びその家族の地域における生活を支援し、もって社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者(児)であって、原則として本市に住所を有するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条に規定する疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者
(利用の申請及び決定)
第3条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、四日市市障害者(児)日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(有効期間)
第4条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日以後の最初の6月30日までとする。
(一部改正〔令和5年告示16号〕)
(利用の方法)
第5条 受給者は、日中一時支援を受けようとするときは、第14条の規定により指定を受けた日中一時支援を行う事業者(以下「指定事業者」という。)に受給者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。
(受給者証等の記載事項の変更)
第6条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、四日市市障害者(児)日中一時支援事業利用申請書等記載事項変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(日中一時支援費)
第8条 市長は、受給者が指定事業者から日中一時支援を受けたときは、当該受給者に対し当該日中一時支援に要した費用(以下「日中一時支援費」という。)を支給する。
(利用者負担額)
第9条 受給者は、指定事業者から日中一時支援を受けたときは、別表第2に定める利用者負担額を負担し、当該指定事業者に直接支払わなければならない。
(日中一時支援費の請求)
第10条 受給者は、日中一時支援費の支給を受けようとするときは、指定事業者に当該日中一時支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
(1) 四日市市障害者(児)日中一時支援費請求明細書(第7号様式)
(2) 四日市市障害者(児)日中一時支援サービス提供実績記録票の写し(第8号様式)
(日中一時支援費の支給)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、日中一時支援が行われた日の属する月の翌々月の15日までに、指定事業者に日中一時支援費を支給するものとする。
2 指定事業者は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し日中一時支援費の領収書を交付しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(法第5条に規定する生活介護、自立訓練及び就労継続支援B型を行うものに限る。)及び指定障害者支援施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者又は指定医療機関及び児童福祉法第24条の2に規定する指定障害児入所施設又は指定医療機関
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める施設
(一部改正〔令和6年告示190号〕)
(変更の届出等)
第15条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市障害者(児)日中一時支援事業者指定申請書記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市障害者(児)日中一時支援事業廃止(休止・再開)届(第12号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(報告等)
第16条 市長は、日中一時支援費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者若しくはその従業者又は指定事業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 第12条の各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 日中一時支援費の請求に関し不正があったとき。
(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第14条の規定による指定を受けたとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月12日告示第297号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第96号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第360号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日告示第287号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第3条の規定により利用決定を受けた者のこの要綱の適用の日前に係る日中一時支援費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月5日告示第67号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日告示第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第108号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月13日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年5月22日告示第286号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第12条の規定により指定を受けた指定事業者のうち、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(法第5条に規定する就労移行支援及び就労継続支援に該当する者に限る。)は、当分の間、改正後の四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第12条による指定を受けたものとみなす。
附則(平成27年12月7日告示第471号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月24日告示第291号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第527号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱に定める様式は、改正後の四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱の規定にかかわらず当分の間使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第190号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和6年5月31日までの間、就労継続支援B型を行う指定障害福祉サービス事業者が四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第12条の指定を新たに希望する場合における申請の期限については、四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱第13条中「事業を開始しようとする月の前月の15日までに」とあるのは、「事業を開始しようとする日の前日までに」と読み替えるものとする。
別表第1
(一部改正〔令和5年告示16号・6年190号〕)
算定基準額(1回当たり・消費税及び地方消費税を含む。)
区分3(重度) | 区分2(中度) | 区分1(軽度) | |
4時間以上 | 628単位 | 524単位 | 419単位 |
2時間以上4時間未満 | 315単位 | 262単位 | 209単位 |
食事提供加算 | 1日あたり30単位 | ||
入浴加算 | 1日あたり50単位 | ||
送迎加算Ⅰ | 片道21単位 | ||
送迎加算Ⅱ | 片道10単位 | ||
備考 日中一時支援費の額の算定については、上記の単位に、当該日中一時支援を実施する事業所が所在する地域区分により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に基づき、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に掲げる地域区分ごとの生活介護の割合を乗じるものとする。 |
(注1) 区分1から区分3については、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定める程度とする。
(1) 区分1(軽度)
区分2及び区分3に該当しない程度
障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分1又は2に該当する程度
(2) 区分2(中度)
食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」又は「一部介助」が三項目以上、行動障害を有する程度その他これらに準ずる程度
障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分3又は4に該当する程度
(3) 区分3(重度)
食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」が三項目以上、著しい行動障害を有する程度その他これらに準ずる程度
障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分5又は6に該当する程度
(注2) 食事提供加算は、市町村民税所得割の額が16万円未満の世帯に属する者に限る。ただし、受給者が18歳未満の児童である場合は、市町村民税所得割の額が28万円未満の世帯に属する者に限る。
(注3) 送迎加算Ⅰは、厚生労働大臣が定める送迎(平成24年厚生労働省告示第268号)一イに該当するものとして都道府県知事に届出を行った指定事業者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に規定する指定障害児通所支援事業者又は指定医療機関で、送迎を実施するものとして都道府県知事に届出を行ったものが算定できる。
(注4) 送迎加算Ⅱは厚生労働大臣が定める送迎(平成24年厚生労働省告示第268号)一ロに該当するものとして都道府県知事に届出を行った指定事業者が算定できる。
別表第2
受給者の区分 | 負担上限月額 |
1 2に掲げる者以外の者 | 1月における利用者負担額の上限額は、9,300円(18歳未満の児童については、4,600円)とする。ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。 |
2 施行令第17条第1項第4号に該当する者 | 0円 |
(全部改正〔令和5年告示16号〕)