○桜財産区管理会条例
昭和30年3月30日
条例第8号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、桜財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 桜財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の住民が選挙する。
2 桜財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で四日市市の議会の議員の選挙権を有する者は、委員の選挙権を有する。
3 桜財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で四日市市の議会の議員の被選挙権を有する者は、委員の被選挙権を有する。
4 委員の選挙には、四日市市の議会の議員の選挙に用いられる選挙人名簿を用いるものとする。
5 地方自治法及びこの条例に規定するもののほか、委員の選挙については、財産区の議会の議員の選挙の例による。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(管理会の同意を要する事項)
第9条 桜財産区の財産の管理及び処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 植林、伐採、間伐等で管理会の同意を要すると認められる重要な管理行為に関すること。
(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。
(8) 予定価額50万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬は、四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)別表に定める市有林管理会委員の報酬の額と同額とする。
2 委員が職務のため出張するときは、費用弁償として四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)を準用して定める旅費を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例を準用する。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、四日市市議会の議事運営の例による。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和43年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第52号)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額の計算は、月割り計算とする。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払いとみなす。
附則(昭和49年12月21日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割り計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和51年11月18日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日条例第40号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の(中略)桜財産区管理会条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。(後略)
(昭和52年12月規則第45号で、同52年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の(中略)桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(昭和54年11月1日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 この条例による改正後の(中略)桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。