○四日市市職員の旅費に関する条例

昭和38年3月25日

条例第5号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 内国旅行の旅費(第9条―第20条)

第3章 外国旅行の旅費(第21条)

第4章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する本市職員(四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「職員給与条例」という。)第2条に規定する職員(ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例11号・令和元年31号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は任命権者若しくは任命権者の定めるところにより当該職員に対し出張命令の専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中に退職(免職を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市又は他の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合にはその者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第5項及び第6項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔令和元年条例31号・7年8号〕)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項に規定する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費の支給を受けることができる。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項の規定による旅費の精算をしなかった場合又は前項の規定による過払金の返納をしなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(一部改正〔平成14年条例11号・28年11号・令和7年8号〕)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、寝台料金その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、自動車その他の規則で定める交通手段を利用する移動に要する運賃その他の規則で定める費用の額の合計額とする。

(全部改正〔令和7年条例8号〕)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(全部改正〔令和7年条例8号〕)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(追加〔令和7年条例8号〕)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、規則で定める1夜当たりの定額とする。

(追加〔令和7年条例8号〕)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(追加〔令和7年条例8号〕)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(全部改正〔令和7年条例8号〕)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(全部改正〔令和7年条例8号〕)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費

(一部改正〔平成16年条例49号・令和7年8号〕)

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

第3章 外国旅行の旅費

第21条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の際支給する旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律を準用する。

(一部改正〔平成15年条例7号・令和7年8号〕)

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第10条第11条及び第12条に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び前条(宿泊手当に相当する部分を除く。)並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和7年条例8号〕)

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする部分の旅費を支給することができる。

3 職員が、市長又は他の条例の規定に基づき市長に相当する旅費の支給を受ける者に随行して旅行した場合において、任命権者が必要と認めたときは、当該市長に相当する旅費の支給を受ける者と同額の旅費を支給することができる。

(一部改正〔令和7年条例8号〕)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号・令和7年8号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例49号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものについては、合併日以後に出発する旅行からこの条例の規定を適用し、合併日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、職員の旅費に関する条例(昭和32年楠町条例第12号)の規定の例による。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(昭和39年6月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和41年6月20日条例第30号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和46年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第38号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第45号抄)

13 (前略)昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第30号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)

(平成2年3月27日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月27日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(四日市市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

四日市市職員の旅費に関する条例

昭和38年3月25日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第3章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和39年6月25日 条例第53号
昭和41年6月20日 条例第30号
昭和44年6月23日 条例第19号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和48年6月25日 条例第38号
昭和49年12月21日 条例第45号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和54年9月29日 条例第30号
昭和59年3月22日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第3号
平成2年3月27日 条例第7号
平成3年3月27日 条例第7号
平成12年6月28日 条例第51号
平成14年3月28日 条例第11号
平成15年3月27日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第49号
平成18年3月28日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第11号
令和元年10月4日 条例第31号
令和7年3月25日 条例第8号